最速怪談選手権

前期に消費税分(租税公課)を経費として計上し忘れてしまいました。
27年3月の支払時に租税公課○○円/普通預金○○円にしたら駄目なんでしょうか?
やはり更生修正をしなくてはならないのでしょうか?
もし更生修正をする場合、とりあえず3月の支払時の仕分けは未払消費税○○円/普通預金○○円
でいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問A 個人事業主
    質問B
    質問C 消費税込経理
    質問D 本来26年12月31日で租税公課○○円/未払消費税と計上しなくてはならないのを忘れてしまい
    27年3月に消費税の支払いをした際に租税公課○○円/普通預金○○円と入力したのですが、
    消費税の計算をした際に未計上と気づきました。
    なので26年度分については計上はしておらず、27年3月に支払い計上しかありません。

      補足日時:2016/03/07 10:23

A 回答 (5件)

No.2です。



>前期に消費税分(租税公課)を経費として計上し忘れてしまいました。
27年3月の支払時に租税公課○○円/普通預金○○円にしたら駄目なんでしょうか?

駄目とは言い切れませんが、そのやり方ですと「平成27年分所得の確定申告」で、二年分の「租税公課(消費税分)」を必要経費に算入することになるので、将来、税務調査があった場合に、平成26年分消費税の必要経費を否認される恐れがあります。

面倒かもしれませんが、税務署に「平成26年分所得の確定申告に関する更正の請求」をしましょう。そうすれば、所得税も住民税も還付されるはずです。この「更正の請求」の手続きは、(今は税務署が忙しいから)4月になってからゆっくりやればいいですよ。


次に、今回の確定申告(平成27年分所得の確定申告)ですが、

E.27年3月に消費税の支払いをした際に租税公課○○円/普通預金○○円と入力した・・

その仕訳を、入力し直してください。
〔借方〕事業主貸○○/〔貸方〕普通預金○○
【摘要欄】平成26年分消費税
※個人事業主の場合は「事業主貸」が使えるので便利です。

そして、

平成27年12月31日
〔借方〕租税公課◇◇/〔貸方〕未払消費税◇◇
【摘要欄】平成27年分消費税


F.その仕訳を、入力し直すことができない場合は、

平成27年12月31日
〔借方〕事業主貸○○/〔貸方〕租税公課○○
【摘要欄】平成26年分消費税仕訳訂正

平成27年12月31日
〔借方〕租税公課◇◇/〔貸方〕未払消費税◇◇
【摘要欄】平成27年分消費税


これで、解決ですね。(^-^;
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この回答へのお礼

ありがとうございます。事業主貸にして、更正の請求をすれば二重に計上してないということですね!

お礼日時:2016/03/07 13:03

>事業主貸にして、更正の請求をすれば二重に計上してないということですね!



その通り。
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>質問D 本来26年12月31日で租税公課○○円/未払消費税と計上しなくてはならない…



違う。
未払い金で計上するのは許容であって、納付時の経費とするのが原則。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>27年3月に支払い計上しかありません…

最初からそれで良いと言っているのに、何を反発しているの?
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補足願います。



質問A.会社ですか。個人事業ですか。
質問B.決算日はいつですか。
質問C.消費税込経理ですか、それとも消費税抜経理ですか。

質問D.
「・・3月の支払時の仕分けは未払消費税○○円/普通預金○○円
でいいのでしょうか?」
とありますが、この「未払消費税○○円」を計上した時の日付(年月日)と仕訳を書いて下さい。「支払時」ではありませんよ。「計上時」です。
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>27年3月の支払時に租税公課○○円/普通預金○○円にしたら…



27年の話なら、ちょうど今が 27年分の申告時期ですから、そのまま処理しておけば良いのですが、何が疑問なのでしょうか。

それとも、26年分の申告で、27年 3月の納付分を未払いのまま計上してしまってあるという意味なのですか。
そういう意味なら、

>もし更生修正をする場合、とりあえず…

ではなく、

>3月の支払時の仕分けは未払消費税○○円/普通預金○○円…

これで正当な処理です。
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この回答へのお礼

ありがとうごうざいました。

お礼日時:2016/03/07 10:29

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