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【問題】建築基準法の建築協定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1.市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境又は商店街としての利便を高度に維持増進する等、建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者及び借地権を有する者(以下この問において「土地所有者等」という)が建築協定を締結することができる旨を、都市計画で定めることができる。

2.建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、建築協定書を作成し、その代表者によって、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。

3.市町村の長は、建築協定書の提出があった場合においては、遅滞なく、その旨を公告すればよく、関係人への縦覧は要しない。

4.建築協定区域内の土地の所有者等は、認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもってその旨を定め、これを特定行政庁に届け出なければならない。

是非、教えて下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

1. x 条例で,定めることができる。

法69条
2. ○ 法70条1項
3. x 公告し,20日以上の相当の期間を定めて,これを関係人の縦覧に供さ
なければならない。法71条
4. x 申請してその認可を受けなければならない。法76条1項
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この回答へのお礼

有難う御座います。
しっかり覚えたいと思います。  
これからも宜しくお願い致します。

お礼日時:2016/03/12 17:05

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