ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

障害年金2級を受けながら就労している人がいるらしいですが、2級だと「就労不可」という診断ですよね、それでも採用してくれる特例子会社などあるんですか?働きたければ就労可(年金は3級に下がるか、ストップ)になるのではないですか?

A 回答 (6件)

はじめまして。

就労移行支援事業所のスタッフです。

質問者さんの「精神障がいで障害年金2級の受給者でも、就労は可能なのか?」というご質問についてですが、
結論として、精神障がいで障害年金2級の受給者でも就労は可能です。

障害年金2級の場合は「就労ができない」ことが原則となってはいますが、
等級に関係なく、障害年金の受給については、
統合失調症、気分(感情)障がいやその他の精神障がいにおいて、
就労していても直ちに障害年金を不支給とするとはせず、
仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、
他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上で判定しなければならないとされています。

※資料:https://goo.gl/o94qJQ
   日本年金機構HP 障害認定基準より


精神障がいで障害年金2級の受給者でも、条件によって障害年金を受給しながら働くことは十分可能ですよ。

ご参考になれば幸いです。
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精神障害2級で、就労不可ということはありませんよ。


私は、就労を開始してから、最初の更新時に、3級から2級になりました。
日本年金機構も精神障害2級の就労を認めているわけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
精神障害者のある方の就労を認めているのですね。

お礼日時:2016/03/16 18:38

精神障害なのか身体障害なのかでも違ってきませんか?



確かに精神障害で障害年金2級は「就労不可」かもしれませんが、身体障害で、例えば透析の方は2級だけれど、就労可能ですし、聴覚障害で1級受給していても就労はできますよね?

どちらのことを聞かれているのでしょうか?
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この回答へのお礼

すみません、言葉が足りませんでした。
精神に障害がある方の事です。

お礼日時:2016/03/16 18:36

障害2級は、「日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」であり、補助的な仕事なら就労可能な程度の障害です。

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この回答へのお礼

分かりやすくありがとうございます。

お礼日時:2016/03/16 17:59

身体や精神に、障害があるか無いかで決定されるものです。



いくら稼ぐ能力が、あるのか無いのかではありません。

1億円稼ぐ人でも、失った手足が生えてくることは、ありません。

ドンドン働いて、税金を納めてたらいいと思います。

勤労も、納税も、国民の義務なんですからね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就労不可という診断を受けるような重たい病気を持っていても、
病気を抱えながらでも働ければそれでいいんですね。

お礼日時:2016/03/16 17:47

2級 ≠「就労不可」です。


障害年金は、あくまでも病気・けがによる症状の程度で決定されるもので、
直接、就労可・不可で判断するものではありません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
就労不可という診断を受けるような重たい病気を持っていても、
病気を抱えながらでも働ければそれでいいんですね。

お礼日時:2016/03/16 17:47

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