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お金の貸借について教えて下さい❗
実は友人に頼まれある程度のお金を都合しました。一回二回と段々と回数が増えたのでお互いの合意の基でと配当名目で金利に変わる物を貰って居ます。
これをビジネスにした場合金融免許の無い私は貸金業法違反になるのですか?
一通りの法律書は読みましたが、免許も無く貸金を生業とした場合と、不特定多数の解釈が分からないのですが誰か分かりやすくご教示❗ねがいます

A 回答 (2件)

不特定多数のひとにやるなら、貸金業者ですよ。


友達になら何の問題もないですが、借用書だけはとっておきましょうよーー、、
生業にする?
そんなにお金あるんですか?
億単位ないとムリなんじゃ?
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不特定多数の解釈が分からないのですが


    ↑
不特定「又は」多数、という意味です。

だから、質問者さんが不特定の人間に貸し出して
いれば、該当します。
不特定でなく、特定の相手であっても、それが
多数なら、やはり該当することになります。

貸し出している相手が、特定少数の友人なら
問題はありません。
一人なら大丈夫です。

注意すべきことがあります。
それは、たとえ相手が一人であっても、不特定又は
多数に貸し出すための、最初の一人であったような
場合は該当することになる、ということです。
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