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イヤホンをしたまま自転車に乗ってはいけないという法律があるとおもうんですが、そのイヤホンを耳にかけて運転してもだめですか?また、片方だけつけて運転するのもだめですか?

質問者からの補足コメント

  • 神奈川県の場合です

      補足日時:2016/03/19 12:25

A 回答 (6件)

今、自転車のルールが厳しくなりました。



神奈川県の場合、イヤホンしたまま自転車に乗ると、罰金6000円です!
片方だけでもダメです。安全が確保できないと判断されたら、見逃すお巡りさんはいません。神奈川県警のサイトは以下の通り。
http://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261. …
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イヤホンをして外部の音が聞こえない状態で運転


「仮にお巡りさんに『停まって』と声をかけられて停まれる
もしそのまま行っちゃったなら、聞こえていない。
交通規則に触れる。現場の判断、悪質であれば検挙され、5万円以下の罰金

安全運転義務違反?周りの音が聞こえない状態での運転。
両耳では止められる可能性大、無視すれば!
片耳、イヤホンを耳近くで固定でも、周囲の音が聞けなければ、
現場の判断、ですし、事故を起こせば関連付けされますから、しないほうが。

昔からイヤホン装着は捕まえられて安全指導されています。2015年以前から

それでもイヤホン装着で運転するならドライブレコーダーなどつけて危険運転でないことを証明できないと。
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神奈川県警のものです。


まず2015年6月1日から改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになった。
違反すると、自動車のような安全講習の受講が義務化されるのだ。
マジかよ!? 「うっかりでした」「知らなかった」じゃ済まされねぇぞ。
違反キップの対象となる「危険運転14項目」は以下の通りであるから、しっかり覚えろ!

1.信号無視
文字通り交通信号の指示を無視すること! 

2.通行禁止違反
道路標識等によりその通行禁止されている場所はもちろん通行禁止。ちなみに、自転車の通行できる場所は原則「車道」である。

3.歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合や、運転者が幼児である場合等は歩道を走ることができる……が、その際も歩行者に注意して徐行する義務がある。
自転車が通行可能な歩道であってもスピードを出して走っていると違反になるということだ。

4.通行区分違反
自転車道があるときは、自転車道を! ないときは車道の左側をクルマの流れと同じ方向に走るべし。過去の記事でも紹介したが、自転車による車道の逆走は禁止されているので要注意。

5.路側帯通行時の歩行者の通行妨害
歩行者の通行妨害とは “通せんぼしちゃう” というものだけではないようだ。道交法によると路側帯の走行は「歩行者の通行を妨げないような速度と方法で」とのこと。とにかく歩行者優先だ。

6.遮断機が降りた踏切への立ち入り
これはアカンやろ!

7.交差点安全進行義務違反など
交差点に侵入の際、クロスしている道路が優先道路(標識がないときは、自分が走っている道より広い道路の場合)だったときは、もちろん優先道路を走る車両が優先だ。

8.交差点優先車妨害など
右折の際は直進車、左折車の邪魔にならないようにすべし。

9.環状交差点での安全進行義務違反など
環状交差点(ラウンドアバウト)に入る際は必ず徐行で。

10.指定場所一時不停止違反など
「止まれ」標識などの前では、自転車も一時停止を!

11.歩道通行時の通行方法違反
自転車は車道を走るのが原則、歩道は通行禁止であるが、道路標識で通行可とされている場合、運転者が幼児等は歩道を走ることができる……が、その際は「車道寄り」を徐行すべし。歩行者の邪魔になるようなら一時停止を。

12.制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
ブレーキがない、正常に作動しない自転車の運転は違反。必ず前後輪両方のブレーキが正常に作動する自転車に乗ろう。一部の競技用自転車のような前輪のみ、または後輪のみのブレーキの自転車で公道を走ると違反になるので要注意だ。

13.酒酔い運転
自転車であったって、飲酒後の運転はダメゼッタイ!!

14.安全運転義務違反
道交法第70条によると「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とのこと
具体的にはスマホや傘をさしながらの「片手運転」があげられるそうだ。
イヤホンを耳にかけて運転してもだめですか?・・・・イヤホンから音が出ているか、こちらからは分からないから注意して呼び止めるぞ。また、片方だけつけて運転するのも安全運転義務違反として取り締まるからな。

──以上14項目をしっかり覚えて事故るなよ!
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なぜそう言う規制が行われたのかを考えて見ればよい



耳に掛けてと言うのは耳穴に入れずにということだと思うが
周囲の音が聞けない状況なら危険なのは同じ
確かに物理的に挿入していなければ、検挙されることは無いだろうけど

検挙されるかどうかではなく、危険があるかどうかで考えてくれないかな
君だけの危険ではなく、君が危害を加えるかも知れない相手の立場に立って
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ハンズフリーの携帯通話を認めているので、片耳だったら大丈夫かもしれませんね。

大音量でなければ。

https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf0261 …
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/19 21:35

各都道府県の条例で決められているので、ダメなところもあるかもしれませんね。

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この回答へのお礼

そうなんですか…ありがとうございます!

お礼日時:2016/03/19 12:25

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