No.6ベストアンサー
- 回答日時:
歩道が設けられている道路においては、基本的に自転車は車道を通行しなければならないが、法で定められた条件を満たしている場合に限り、歩道を通行することもできるのです。
歩道を通行できる条件について、自転車は車両であるため、歩道が設けられた道路においては、基本的に車道を通らなければならない。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、歩道を通行することもできる。
•「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき
•運転者が13歳未満もしくは70歳以上、または身体に障害を負っている場合
•安全のためやむを得ない場合
「自転車通行可」の道路標識等がある歩道を通るとき
次のいずれかの道路標識等がある歩道は、自転車で通行することができる。
•自転車通行可の道路標識
•普通自転車通行指定部分の道路標示(白色実線と自転車マークによる標示、なお路面色は規制に関係ない)
運転者が13歳未満若しくは70歳以上、又は身体に障害を負っている場合
運転者が次のいずれかである場合には、上記の道路標識等がない歩道であっても、自転車で通行することができる。
•13歳未満である場合
•70歳以上である場合
•身体障害者福祉法別表に掲げられる障害を有している場合(18歳未満を含む。)
安全のためやむを得ない場合には自転車は歩道を走行することが出来ます。
安全のためやむを得ない場合について
上記のいずれにも該当しない場合であっても、車道または交通の状況に照らして、安全を確保するため歩道を通行することがやむを得ないと場合には、歩道を自転車で通行することができる。
やむを得ない場合としては、次のようなケースが考えられる。
•路上駐車車両が多く、かつ右側に避けるのが困難な場合。
•自動車の交通量が著しく多く、かつ車道が狭い場合。
•煽り運転、幅寄せなどの危険運転や、理由もなくクラクションを鳴らすなど、自動車を用いた暴行行為を行う者がいる場合。
「やむを得ない」は客観的に認められる必要がある場合について
歩道を通行することができる条件の一つである「安全のためやむを得ない場合」については、自転車利用者が主観的にそう感じるだけではなく、客観的にもやむを得ないと認められる状況である必要がある。
例えば、車道通行に不慣れな人には、少しでも自動車が通行していれば車道は安全ではないと感じられるかもしれないが、それだけでは歩道通行が安全のためにやむを得ないと客観的にも認められることとはならず、経験不足のみを理由に歩道を通行することは許されない。
以上の説明でお分かりかと思いますが、部員の年齢は13歳未満ですかね。それならば顧問の先生がいうことは正しいです。また「自転車通行可」の道路標識等がある歩道を通ったのですかね。もしそうであれば先生の言うことは正しいですね。もし上の知識を知らないで言ったのなら教えてあげましょう。
No.7
- 回答日時:
えっ!そのある日に3人も怪我したんでっか?
挙句に骨折者も・・・
顧問はん、ごっつう保護者に怒られたんでっしゃろな!
って突っ込んでっと!本題。
まっ!早い話「怪我したらわしが怒られるんじゃい!せやから無理しても歩道走らんかい!」が本音とちゃう?
法律云々以前の話と思うで〜!
No.5
- 回答日時:
道路交通法的には、そこは歩道が無いのでしょう。
いわゆる本線と路側帯だけなのでは?
この路側帯は走ってはいけないと法律で決まっています。
法律で歩道とは本線より高くなっているはずです。
最近ではこの路側帯をサイクリングロードにしている場合もあります。
その場合、このサイクリングロードを走らないと違反になります。
まずは、道路の標識が立っていると思いますので、その指示に従ってください。
例え道路でも歩道でも歩行者の通行を妨げてはいけませんし、左側通行以外は逆走で違反です。
一方通行の逆走も同様です。
他の車両との並走も違反です。
自動車の脇を擦り抜けてはいけません。
自動車を追い抜く時は、自動車の右側です。
また自転車優先でもありません。
車道を走っていて左折する際は、手を進行方向側に伸ばして合図してください。
やむなく車道途中で右折する際も、手を進行方向に伸ばして合図してください。
雨の日の傘を被っての走行も違反です。雨合羽着てください。
交差点の信号は、車道を走っている際は、本線の信号に従い、横断歩道を走行する際は歩行者の迷惑にならないように気を付けましょう。
No.4
- 回答日時:
No.2さんが云うように、まずは歩道が自転車通行可の標識があるかです。
そうでなければ車道の左端を走らなくてはいけません。(工事中とかだと緊急避難できる)もし、警察官に歩道を走れと指導されたら、その場は指示にしたがわなくてはなりません。
車道でも二列走行はダメですよ。
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