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退職後について教えてください                  本日付けで退職する55歳女性です 健康保険は続けて払い込むのですが、失業保険を貰う手続きをしたら 主人の扶養に入る手続きをしないほうが良いのですか?

A 回答 (4件)

失業給付を受給する時には、社会保険の


扶養については制限があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
  略
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。(給与所得等の収入が
ある場合、月額108,333円以下。
●雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
●失業等給付、公的年金、健康保険の傷病
手当金や出産手当金も含まれますので、
ご注意願います。
~引用

雇用保険の基本手当日額が
3612円以上だとご主人の扶養家族で
社会保険に加入できないのです。

基本手当の日額は下記のサイトで計算
できます。
http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

過去6ヶ月の賃金(給料)を180日で割ること
で、賃金日額が求められます。
それに雇用保険の加入年数と年齢により、
上記の基本手当日額が出ますので、
それを目安としてください。


また失業の事由により、国民健康保険に
加入した方が、任意継続保険(退職した
会社の健康保険)の保険料より安い場合
があります。
前年の給与所得から算定される保険料
(所得割)を7割減にみてもらえます。
東京都府中市の例
https://www.city.fuchu.tokyo.jp/kurashi/hoken/ko …

離職票にて事由コードをご確認ください。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …

税金の扶養(配偶者控除や配偶者特別控除)
については、社会保険のような制限はなく、
失業給付については所得となりません。
ご主人の扶養控除申告書には奥さんの
氏名を記入して差し支えありません。

1~3月と今年中に再就職した場合の
給与収入が103万以下なら配偶者控除
141万未満なら配偶者特別控除の申告が
できます。
その申告は今年の年末で大丈夫です。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございます。参考にさせていただきます

お礼日時:2016/03/25 14:11
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この回答へのお礼

ありがとう

有り難うございます。詳しいサイト とても参考になりました

お礼日時:2016/03/25 14:14

>失業保険を貰う手続きをしたら主人の扶養に入る手続きをしないほうが…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話であるなら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

「合計所得金額」に失業保険は含みませんが、退職所得は含まれます。
・給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
・退職所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、今年分をあとから判断するということです。

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2. 社保の話であれば、もともと失業保険受給中は対象外です。

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3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫がサラリーマンなら夫の会社にお聞きください。

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夫が自営業等なら、関係するのは 1. 番だけであって、 2. 番や 3.番は全く関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございます。自分の世間知らずを 再認識致しました。パワハラに耐えられなくて 心身が不安定の内に退職してしまい 病院に通い 考えがまとまらないままですので 時間がかかるとは思いますが 頑張ります。

お礼日時:2016/03/25 14:26
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この回答へのお礼

助かりました

詳しいサイト情報を 有り難うございます。

お礼日時:2016/03/25 14:28

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