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私は23歳ですが、父親の扶養に入っています。
去年から委託の仕事を始めたため、収入が発生しています。
なので確定申告を行う予定なのですが、この場合、収入がいくらまでなら扶養外されないで済みますか?
いくらから、扶養を外れ無ければならないのでしょうか?

A 回答 (2件)

前の回答者への質問に勝手ながら答えさせていただきます。



所得で38万とは、給料等の収入から65万を引いた数字でです。
なので、103万円未満の収入であれば、扶養にあたり、所得税はかかりません。

お父様の扶養として健康保険等に加入の場合、こちらは、130万までの収入であれば扶養に入れます。

この回答への補足

給与ではなくて、報酬としてもらっています。
それではどうでしょうか?

補足日時:2010/01/07 16:35
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>父親の扶養に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で相互に連動するものではなく、認定要件も異なります。

>確定申告を行う予定なのですが、この場合、収入がいくらまでなら…

ということは 1. 税法の件ですね。
それは「収入」は関係なく、『所得』で 38万円以下です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

『所得』とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

38万を超えたら、扶養から外れないといけないのですか?
mukaiyamaさんもう一度宜しくお願いします

補足日時:2010/01/07 14:14
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