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9月末で主人が会社を辞めました。その後主人と私は国民年金に加入しました。私はパートで130万円を越えないように働いていていましたが、国民年金に加入したことで所得を気にせず働いてもよいのでしょうか?
10月までの年間所得は112万円ですが、年末までに140万円 くらい働くと、税金の支払いで損をすることとかあるのでしょうか?
主人の次の仕事が決まるのがいつになるのかもわからず、このまま国民年金を払い続けるよりも今の私のパート先の保険に入ってしまった方がよいのか悩んでいます。

A 回答 (3件)

現在のおふたりの社会保険などの状況は


以下のような感じですか?

ご主人
①国民年金加入
②国民健康保険加入
③仕事 求職中 失業給付受給中?。
④今年の収入 ?? (失業給付除く)

奥さん
⑤国民年金加入
⑥国民健康保険加入
⑦仕事 パート
⑧今年の収入 140万?

ご主人の③④はどうでしょう?
まず、ご主人は会社を辞めたからと
言って、④今年の収入があるため、
今年の収入の条件で配偶者特別控除等
税金の軽減措置を受けることが
できる可能性はあります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

また雇用保険で失業給付を受給すると
税金はかかりませんが、例えば奥さんの
社会保険の扶養に入る条件にはひっかかる
可能性があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
以下引用抜粋~
(1)収入要件
年間収入130万円未満(60歳以上・・・
の場合は、年間収入※180万円未満)
かつ
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、・・・
被扶養者に該当する時点及び認定された日
以降の年間の見込み収入額のことをいいます。
(給与所得等の収入がある場合、月額108,333円以下。
●雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、
公的年金、健康保険の傷病手当金や出産手当
金も含まれますので、ご注意願います。
~以上引用

ご主人は会社を辞めているため、
年末調整ができない状況にあります。
そうすると来年早々、退職された会社の
源泉徴収票を使って、確定申告をする
必要があります。
その際、以下の所得控除により、
所得税の還付が受けられ、来年6月からの
住民税の軽減にもなります。
考えられる所得控除は
⑩配偶者特別控除
⑪社会保険料控除 国保、国民年金
⑫生命保険料などの控除
年の途中で辞められたため、
源泉徴収されている所得税が
かなり還付されると思われます。

⑩については奥さんの収入⑧に
より変動します。

まとめますと、

1.奥さんの社会保険の加入及び
 ご主人の扶養は失業給付を考慮する。

2.ご主人は確定申告して、税金の
 還付を受ける。
 その時に奥さんの配偶者特別控除は
 奥さんの今年の収入で変わるので
 注意。
といったところです。

まずはご主人の源泉徴収票の確認から
ですね。
いかがでしょう?
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この回答へのお礼

年末調整、確定申告の事までお答え頂き、誠にありがとうございます。忘れずに漏れのないように手続きしたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/09 18:07

年金のことばかり気にされてますが、健康保険はどうされたのですか?


国保ですか?それとも健保任意継続の扶養家族であるなら、60歳未満は130万以内が限度ですよ、超えると超える見込みとなったときから扶養外れて、自分で国保に入り支払い要です。
こうした時に、年金1点だけ気にされてますが、全体を見ることが大切です。

>そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金支払いを惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

これは質問者の質問のとらえかたの誤りです、夫の扶養(年金、健保)になってる妻にとっては実際には僅かに超えることにより、両方共自分で支払いとなれば、多く稼いだぶんよりも、足が出ることはあります。質問者はそのことをいっています。
130とかをかけ離れて200,300稼ぐなら、稼いだほうがいいといえるのかもしれませんが。
実際社会保険料の負担は、ばかになりませんから、よく考えるべきです。

>今の私のパート先の保険に入ってしまった方がよいのか
自由に勤め方の変更ができるなら、それも一考かもしれません。
逆に夫を扶養に入れるなら、安くつくことになるかもしれません。
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>国民年金に加入したことで所得を気にせず…



どうぞ。
もう3号被保険者ではないのですから。

>10月までの年間所得は112万円ですが…

「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>働くと、税金の支払いで損をすることとか…

そもそも税金が、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのです。
多く稼げば多く稼いだ中から少し徴収されるだけです。
少々の税金支払いを惜しんで収入をセーブするなど、愚の骨頂というものです。

>年末までに140万円 くらい…

所得でなく、(給与による) 収入が 140 万という意味なら、所得に換算したら 75 万円。
夫は当年分所得税および翌年分市県民税において、ぎりぎりで「配偶者特別控除」を受けられます。
来年の確定申告書に、忘れずに記載するよういっておきましょう。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

今まで、100万、103万、130万、140万の壁というものが全然わかっていませんでした。これを機にだいたい理解できた気がします。来年度、どのような形で働くかも、もう少し考えたいと思います。丁寧な回答、ありがとうございました。

お礼日時:2015/11/08 16:14

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