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自律神経失調症を患ってしまい会社を休職したいと考えてます。
とりあえず、有休があるのでそれを使用して、その後傷病手当を利用する予定です。
医師が診断書を書いてくれるとは言ってますが、自律神経失調症での休職期間って一般的にどのくらいが普通なんでしょうか?
症状的にはめまい・胸痛・下痢等に併発した喘息です。

また、職場も人手不足だし、仕事の引き継ぎも考えないといけなく、「明日から休職」という訳にもいきませんので、自分でないと出来ない業務の日だけとか、人手がどうしても都合つかなくて出て欲しいとか言われた場合に出勤というのは可能なんでしょうか?
(後者はともかく、前者は復職した場合にその業務の管理から外されるのは避けたいので主導権は握っておきたいというのもあります)

途中で出勤したりすると、業務可能とみなされたり等で、それ以降休職出来なかったり、傷病手当金の申請にも影響が出るとかはないでしょうか?

A 回答 (2件)

「医師の診断書に基づく」としか言い様がないです。


すなわち、全治1ヶ月と診断されれば、休職期間は1ヶ月ですし、3ヶ月の診断であれば3ヶ月で。
傷病手当の給付期間は、最長6ヶ月と言うルールです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

傷病手当金の給付期間は最長1年6カ月となってた様な気がしますが、この様なケースだと6カ月までなんでしょうか?

お礼日時:2016/03/30 15:46

休職を繰り返すのは会社側の印象が悪くなりますね。

傷病手当金も3日間の待機期間があるので、途中で出勤すると不利です。
休職を利用するのならしっかり直しましょう。療養期間についてはなんとも言えませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

出勤はどちらかというと、人手不足の職場の為という面が主なんですがそれでも印象が悪くなってしまいますか?
途中出勤は休み始めの有休を使用している時期のみの予定で、有休を使用後に傷病手当を利用するつもりです。

お礼日時:2016/03/30 15:43

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