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会社事情(経営悪化による解雇)で3月15日に退職したので
夫の扶養に入ろうかと思っているのですが
気がかりなことがあるので教えてください。

ネットで色々調べていたら失業手当受給開始前であれば扶養に入れるとのこと
本日離職票が届き、まだハローワークで手続きしていないので
なんともいえませんが特定受給資格者に該当するのではないかと思います。
そうなると待機期間が7日間です。

待機期間が3ヶ月ある人とかはその間扶養に入ったりできるそうですが
7日間だとするとどうなのでしょうか?

4月中に失業手当が支給されるとして、3月分だけ(1ヶ月)だけでも入ることができたら
国民健康保険料も国民年金もお金が浮くのでいいかなと思っているのですが
そんなに甘くないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    質問主です。
    早速回答いただきありがとうございます。

    計算してみたところ日額5705円でしたので
    受給中、扶養に入るのは無理だとわかりました。
    ただ、受給前の期間について退職月から月を跨いでしまったので
    その分だけでも扶養に入れたらと考えたのですが
    それすらも無理な感じでしょうか?

    離職票がもっと早く届いていたらと思います。

      補足日時:2016/04/02 01:06

A 回答 (4件)

>退職月から月を跨いでしまったので


>その分だけでも扶養に入れたらと

やりかたはいろいろあると思いますよ。
失業給付を早くもらいたいですか?
再就職時期はいつぐらいで考えていますか?

失業給付の申請を少し遅らせればいいんです。

5月の連休後からとして、その間は扶養で
というのもありだと思います。
まだ遡及での扶養申請は間に合うと思います。

じっくりやられて、よい就職先がみつかることを
お祈りいたします。

参考
https://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn006855.h …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
失業給付の申請を遅らせる このような方法もあるのですね
勉強になりました。

解雇になったことで頭がパニックになっていたようです。
少し落ち着いてから進めていくのもありですね!

お礼日時:2016/04/02 15:11

もうすでに4月ですし、3/16~31までを遡及して扶養に入りたいんですよね。


ご主人の会社が協会けんぽということですので、それほど厳しくはないと思います。
4月からは求職者給付を受給します、と説明しておけば大丈夫ではないでしょうか。
とにかく、ご主人の会社が判断することですから直接会社に聞くのが一番です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
協会けんぽはあまり厳しくないのですね
会社にも相談してみます!

お礼日時:2016/04/02 15:11

失業保険の受給期間は必ず扶養に


入れないわけではありません。

失業給付を受給する時には、社会保険の
扶養以下の制限があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
引用~
(1)収入要件
年間収入130万円未満
  略
同居の場合 収入が扶養者(被保険者)
の収入の半分未満(*)
別居の場合 収入が扶養者(被保険者)
からの仕送り額未満

※年間収入とは、過去における収入のこと
ではなく、被扶養者に該当する時点及び
認定された日以降の年間の見込み収入額
のことをいいます。(給与所得等の収入が
ある場合、月額108,333円以下。
●雇用保険等の受給者の場合、
日額3,611円以下であること。)
また、被扶養者の収入には、雇用保険の
●失業等給付、公的年金、健康保険の傷病
手当金や出産手当金も含まれますので、
ご注意願います。
~引用

雇用保険の基本手当日額が
★3612円以上だとご主人の扶養家族で
社会保険に加入できないということ
です。

基本手当の日額は下記のサイトで計算
できます。
http://koyou.tsukau.jp/article/keisan.html

過去6ヶ月の賃金(給料)を180日で割ること
で、賃金日額が求められます。
それに雇用保険の加入年数と年齢により、
上記の基本手当日額が出ますので、
それを目安としてください。

また会社都合退職なら保険料の
軽減を受けられます。
これまでの給与所得を7割減で
みてくれるのでだいぶ負担が軽く
なります。

もちろん先ほどの基本日額の要件
以内なら、扶養でよいのです。
とりあえず、基本日額の目安をみて
扶養届を出してみてはいかがですか?

以下の離職事由コードによります。
http://members3.jcom.home.ne.jp/mu-isawo_rosha/k …
離職票をご確認ください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。
とても勉強になりました。

お礼日時:2016/04/02 15:11

「夫の扶養に入ろうかと・・」の基本的な条件は、あわわわわ様の失業給付の金額が、1カ月当たり、


年130万円÷12カ月=108,333円以下(※)か、どうか、です。
従って、取り敢えず、ハローワークで手続きをされるのが先です。
※を満たすのであれば、待機期間以降もそのまま、夫の扶養になっていることになります。
以上。
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この回答へのお礼

ご回答いただきありがとうございます。

お礼日時:2016/04/02 15:11

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