A 回答 (6件)
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No.1
- 回答日時:
年金の免除期間は、年金の加入期間に算入されていますので、その間に、障害になったとしても、障害年金を申請できなくなることはないと思いますが、念のため、お住いの役所の国民年金課もしくは年金事務所に確認することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
質問者さんは既に国民年金には加入してられるんですね!、
其の過程で何らかの事情で支払いが困難になったので免除申請を提出した、
こんな状況ですね!、
この場合は、既に年金の受給(規定の期間納付すれば)は将来確定してる訳ですから例え免除申請が却下されても其の期間の支払いが欠けてるだけで障害などが発症しても十分に申請できます、
なんの心配も有りません
No.4
- 回答日時:
No.3 再度、
疑問の程は納得しますが、
前述と重複しますが貴方は既に国民年金の加入者です、
なので、不幸にして障害を負われる事態になっても免除申請云々に、初診日云々に、保険料の支払い・未払いに関わらず何時でも障害年金の申請は出来ます、
どうしても回答に得心が行かなければ役所の国民年金課で自身の言葉で納得の行くまで確認されるのが最善です、
これ以外には解決策は有りません。
No.5
- 回答日時:
【初診日の前日の時点】において【初診日の存在する月の2か月前から13か月前までの1年間】の【保険料の未納がない(又は、保険料が免除済)】ということが、障害年金を受けられる最低限の要件(【保険料納付要件の、平成38年3月末日までの優遇的特例】)の1つです。
したがって、この1年間のうちにもしも未納が存在すれば、NGになってしまう可能性は十分にあり得ます。
たとえば、今年4月に免除申請をしたとき。
平成26年度所得をもとに、平成27年度分の保険料について免除の可否を審査します。
なお、保険料の納付における「年度」とは、7月分から翌年6月分までをいいます。一般にいう年度とはズレがあるので、注意が必要です。
ですから、4月の免除申請では平成28年度分を審査するのではない、というところがミソです。なぜなら、7月以降でなければ、平成28年度分の免除申請ができないからです。
以上のことによって、今年4月に申請をしたとすると、承認可能なのは、平成27年7月分から平成28年6月分まで。
平成28年5月に初診日が存在するとすると、平成27年4月分から平成28年3月分までの1年間の保険料に未納があってはならない、ということになります。
すると、承認可能となる期間を除いた平成27年4月分・平成27年5月分・平成27年6月分が1か月分でも未納だとすると、たとえ免除申請が通っても、保険料納付要件を満たさない可能性があり得ます(何月に承認されるか、ということとは直接関係しません。)。
承認がなされなかったとき(不承認/却下)のときは、もとよりNGです。
上記の【保険料納付要件の、平成38年3月末日までの優遇的特例】が満たされなかった場合には、【初診日の前日の時点】において【20歳の誕生日の前日が存在する月から、初診日の存在する月の2か月前までの期間】のうちの【通算で3分の2以上の期間】について【保険料の未納がない(又は、保険料が免除済)】、という要件を満たさなければなりません。
保険料とは、国民年金保険料のほかに厚生年金保険料も含みます。
なお、いわゆる「サラリーマンに扶養されている妻」ということで国民年金第3号被保険者として認められていた期間については、保険料納付済として扱います。
未納であった期間に対する保険料については、初診日以降にあとから納めても、保険料納付要件を満たすために用いることはできませんし、認められません。
したがって、もしも保険料納付要件がNGのとき、初診日以前の未納分をあとから納めて承認してもらいたいと思っても、全く意味がありません。
要は、まず最初に、障害年金における保険料納付要件をまず理解すること。
次には、免除についてはいつからいつまでが承認の対象となるのかを理解すること。
その上で、この2つの重なり合う期間を見て、未納になってしまう期間はないだろうか?と見てゆきます。
そして、最後に、初診日以降はその未納分をカバーすることはできない!ということを踏まえた上で、保険料納付要件(優遇的特例と通常の要件どちらか)が満たされなければアウトです。
ただ単純に何月に申請したから・何月に承認されたから、という単純な話にはなりませんので、ほかの方からの回答は、正直、ほとんどあてにはならないことを承知しておいて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2016/04/03 18:49
回答有難う御座います。
とても複雑な内容を書いてくだって感謝いたします。
疑問に思うことがあります。
今年4月に免除申請をして、10月に初診日があった場合には、免除が通るまで5~10月まで未納状態ですよね、免除が通る機関までの未納状態はカウントされないのでしょうか?
No.6
- 回答日時:
回答No.5に対するお礼をありがとうございます。
そちらのお礼での疑問点に係る、追加回答をさせていただきます。
>今年4月に免除申請をして、10月に初診日があった場合
今年1月から今年6月までに免除の申請を行なったときには、免除が承認されるかどうかの対象となるのは、少なくとも、昨年7月分から今年6月分までです。
一方、今年7月以降来年6月までに免除の申請を行なったときには、同じく、今年7月分から来年6月分までとなります。
(いつからいつまでが承認対象なのか、という認識に欠けているため、それが質問者さんの混乱の最大の原因になっておられると思います。)
ということは、今年4月に免除の申請を行なったときは、承認されても今年6月分までです。
承認されなければ、当然、その期間に係る保険料を納付しないかぎりは未納になってしまいます。
もしも今年7月以降にあらためて免除の申請を行なわず、また、今年7月以降に保険料を納付することがなければ、こちらも当然、その期間に係る保険料を納付しないかぎりは未納です。
要は、免除の申請が通るかどうかは別です。
承認される・されないにかかわらず、どこまでが承認の対象となる期間なのかを見ます。
そして、その上で、もしも承認されなかったとしたときに未納となってしまう可能性のある月が、想定される初診月の2か月前よりも過去に存在してしまうかどうか、ということを見るのです。
文字で書くと複雑に思われるかもしれませんが、ご自分で図示してみていただけますか?
以上により、「今年4月に免除申請をして、10月に初診日があった場合」に関しては、「今年9月分までについて、未納となってしまう可能性のある月」があるかないかを考えます。
すると、免除の申請が通るか通らないかは別として、今年6月分までしか承認されないのですから、少なくとも「今年7月分以降」については未納が発生してしまう可能性がある、ということになります。
つまり、「承認される・されない」とか「カウントされる・されない」ではなく、最初から「今後でなければ結果がわからないものについては、頭から省いて考える」ということを徹底しなければいけません。
質問者さんの場合にはここの点を大きく勘違いされているので、話がややこしくなってしまっているのです。
こうなってくると、今年10月に初診月があった場合には、最低限「初診日の前日において、昨年9月分から今年8月分までの保険料の未納がない」ということが要件になりますから、この期間内に1か月分でも未納があるとすると、もしも「3分の2要件」(回答No.5の後半部分)も満たされていないとすると、障害年金の請求がアウトになってしまいます。
早い話が、要は「【今後】の免除がなかったものとして考える」ということです。それに尽きます。
ところが、どういうわけかそうしようとなさっていないので、頭の中がごっちゃになっておられます。
「【初診日よりも前】に免除されていたか、のほうが大事」というのはそういう意味です。
言うならば、【免除の申請日が初診日の前日よりも前にある】ということを前提に、【初診日の前日の時点】において、「【申請日の時点】で、既に【前回までの免除の申請が承認されているもの<今回の申請の分は含めない、という意味>】をピックアップし、それを保険料納付要件と照らし合わせます。
おわかりになるでしょうか?
承認されるかどうかわからないものを含めて考えてしまっては、意味がないのです。
なお、申請の時点からさかのぼって2年1か月前までの期間について申請を行なうことができます。
したがって、平成27年度分(平成27年7月分から平成28年6月分)についての免除を申請するときは、平成27年7月1日以降、平成29年8月31日までに行なう必要があります。
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回答して下さった方々有難う御座います。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/7268004.html
こちらの方にベストアンサーの方が書いている「初診日よりも前に免除されていたか、のほうが大事」というのに当てはまらないのでしょうか?
再度、ご質問を確認すると、年金免除申請期間中に障害になった場合に、年金免除申請が通ってから障害年金の申請をしても認められるのか疑問にもっているのです。
初診日の日に年金を支払っている状態ではないといけないではないでしょうか?
初診日から何か月後かに年金免除申請が通っても後から支払ったという風になりませんか?