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ある講師が生徒の数を増やすべく、A県a市在住の10名少々の希望者に対して受講コース説明会(営利行為に対する広告になります)を設ける場合で、当の講師がB県に住みB県で働く者だった場合、A県(a市)の公の集会場は基本的に利用できないと聞いております。
理由は、
①自治体のコミュニティルーム等での営利行為は認められない。
②同ルーム等は、同自治区に居住しているか、通勤or通学していることが条件となる。

本ケースでA県(a市)にて上述内容の説明会を実施しなければならない場合、どのような施設が利用可能でしょうか?(利用すべきでしょうか?)
利用できる施設について、使用料金の有無、その他制約(メリット・デメリット)も付記の上ご説明頂ければ非常に嬉しいです。

A 回答 (1件)

10名程度なら、民間の貸し会議室・レンタルスペース、で良いのでは


当然、使用料金はかかります・・・デメリットはそれくらい
(その他制約関係は、利用施設によるので何とも言えない)
一例:
https://www.spacee.jp/listings/527
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
首都圏近郊の住宅街なので、レンタルスペースなどは見当たりませんでした。
現在、カラオケボックスで可能かどうか、検討しています...。

お礼日時:2016/04/06 20:17

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