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4月中に離婚をすることになりました。
子供が1人いて、離婚後に子供を私の籍に移します。本籍地が埼玉県で現住所が山形県です。
離婚届を出して、私の新しい戸籍に子供を移す手続きをするのに、本籍地を山形県にしたほうが手続きがスムーズと言われたのですが、その意味がよくわかりません。早く手続きしたいとは言いましたが、どういう経緯でスムーズになるのかは、説明がありませんでした。
私は山形の現住所に新しく籍を置くつもりです。
夫の実家も山形市なので、実家に籍を戻すのは別に構わないと言われました。
手続きがスムーズになる経緯、また本籍を移さないで手続きをした場合で、どのくらいの違いがあるのか伺いたいです。

質問者からの補足コメント

  • 回答ありがとうございます。
    私にメリットがないとのことですが
    旦那にとってはなんの
    メリットがあるのでしょうか

      補足日時:2016/04/08 20:56

A 回答 (2件)

簡単な説明になりますが、本籍地を同じにする事で、後で従前戸籍をとらなければならなくなった時に本籍地が住居以外だと何度もとらなければ

ならないので料金が余計にかかる事があります♪
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私が従前戸籍を取る際に
今後楽になるということですかね。
確かに郵送はお金がその分
かかりますもんね…。

お礼日時:2016/04/10 21:18

離婚される奥様は特にメリットはありません。



あるのは本拠地登録している旦那です。

奥さんは、離婚で新住所に転出する際に、鉱石謄本も併せて取得し、転入先で新住所に本拠地も移せば良いだけです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

私にメリットがないとのことですが
旦那にとってはなんの
メリットがあるのでしょうか…

お礼日時:2016/04/10 21:19

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