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今月末に15年間住んでいた賃貸マンションを退去します。

現在、引っ越し準備や清掃をしている真っ只中なのですが、原状回復費用の負担について心配要素が色々と出てきてしまいました。
国土交通省の原状回復をめぐるトラブルとガイドラインを見てみましたが、下記のような時にどうなるのかがピンと来なかったので、ご存じの方がいたら、教えて下さい。

【壁のカビ】
脱衣場やトイレのところに高湿度が原因と考えられるカビやクロスの剥がれがあります。
これは私の掃除が足りない、管理が行き届かなかったということで、壁クロスの交換になった場合は私が全額負担になってしまう可能性があるのでしょうか?

【フローリングのしみ】
フローリングに直接雑誌を置いてしまい、インクがついてしまいました。
様々な方法で染み抜きを試みましたが、取れません。
もしフローリングの交換になった場合は全額負担になる可能性があるのでしょうか?

【キッチンのシンクのサビ】
長期出張時にキッチンのシンクに金属を置いてしまい、数ヵ所にサビがついてしまいました。
サビ取りなどを試しましたが、取れません。
シンクの交換になった場合は全額負担になる可能性があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

国交省のガイドラインは「一般原則」としての提示なので、法律のようにこうしなければならないということはなんだよね。


紛らわしいところだけど(苦笑
契約書の内容がまずは有効なので、契約書などの書面に書いてある修繕義務の範囲は負担することによるよ。
その負担が消費者保護法からすると不当な・過大であれば、適切な額まで減額または無効となる。


で、国交省のガイドラインで言えば。

壁のカビについて。
クロスの価値は経年劣化を考慮して6年で1円になるため、クロス張り替え費用は実質ゼロ。
ただし、下地ボードまでカビが到達していた場合には、ボード張替するほどの放置していたことが過失となるので、カビた部分のボードの張替負担は経年劣化を考慮しないので入居者に全額負担する可能性はある。
張替単位は1枚ごと。
カビがはえることが建物の構造的な欠陥の場合には貸主負担になることもある。

フローリングのしみについて。
雑誌のインクが移ったのは借主の過失なので全額負担。
フローリングが経年劣化を考慮しないので全額負担。
クリーニングで落とせればいいけれど、フローリングの張り替えになった場合にも全額負担。
負担する単位は、その部分だけ張り替えても”つぎはぎ”にならなければ1坪(フローリングの材料の単位)で済むけれど、同じ色の材料がない場合には1部屋全部のフローリングを負担する場合も。

キッチンの錆について。
借主の過失であり、経年劣化を考慮しない設備なので全額負担。
クリーニングで落ちるはずなので、クリーニング代に含まれるか、クリーニング代が数千円高くなるくらい。
ステンレスの張替しなければならないくらいひどい錆を付けてしまった場合には負担しなければならない・・・けど、そこまでひどい錆をつけようとしてもつけられないものだからあまり不安にならなくてもいいかも?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
具体的な情報を教えて頂き、参考になりました。
契約書が手元になく、親に預けてしまっているので確認したいと思います。

お礼日時:2016/04/13 08:42

【壁のカビ】


日常管理の不備ですから、全額負担ですね。

【フローリングのしみ】
「通常の使用」の範囲内であるかどうかが問題となるところです。
「通常の使用」の範囲内ではないとされれば負担となりますが、その部分だけでしょう。

【キッチンのシンクのサビ】
サビと分かっていれば、業務用の溶剤などで落ちると思います。
シンクの交換という話にはならないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
15年住んでいても、やはり私が原因のものについては負担軽減はないんですね(+_+)
いくら請求されるか不安ですが、自己責任なので、今後は気を付けるようにしたいと思います。

お礼日時:2016/04/12 19:28

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