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扶養について質問させていただきます。

扶養に入るための申請を旦那の会社に今月の20日に提出した場合私の国民年金保険が免除になるのは
その月からですか?
それとも翌月からですか?

A 回答 (2件)

社会保険の保険料支払いの原則は月末に


加入していた機関に払うのは原則です。
月単位が原則なので、間に合うと思い
ますけどね。

例えば、下記の
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
『国民年金第3号被保険者(資格取得)届』
において、資格取得日を2016年4月20日等
4月中にしたのなら、4月からになるでしょう。

会社の総務や健保組合がモタモタしないなら、
そのまま4月でとおると思います。

年度末の3月で退職したからとか、ありがちな
話だし、こうした手続きは4月に集中しますから、
多少処理の遅延があっても4月で切替で問題は
ないと思います。

但し収入条件など満たしていないなどイチャモン
をつけられると、その限りではないですけどね。

いかがでしょう?
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扶養に入った月からです


貴方の健康保険証が届いたら、資格取得年月日を確認して下さい・・その記載されて居る月からになります
 国民健康保険証と上記の健康保険証を市の窓口におもちになり、国民健康保険の脱退手続きをして下さい
国民年金も同様に、上記の月からになります・・自分でする手続き等はありません
健康保険料、国民年金保険料、共に0円になります
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
助かりました。

お礼日時:2016/04/19 15:05

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