No.4ベストアンサー
- 回答日時:
事故お見舞い申し上げます。
◎起訴(略式含む)されれば、200,000円と思われます。
>相手の怪我は膝の骨折とじん帯断裂です。
◎痛そうですが、5点の行政処分から考慮するに、
治療15日以下の軽症事故でよろしいでしょうか?
>左右確認して前を向き出ようとしたところ左前方のバンパーと被害者が接触。押した感じで転倒。
相手は全身黒の服装。傘も紺で見えづらい状況下でした。
◎なるほど、見えづらいと思います。が、それは言い訳に過ぎません。
>相手は近所の方でよく知ってる間柄で重い処罰は望まないと言ってくれたと思います。
◎これは重要なところです。
相手へは充分誠意を尽くした上で、検察からの呼び出しがあった場合「嘆願書」をお願いしましょう。
>罰金はどれ位来てしまうものなのでしょうか?
◎罰金までの流れ。
警察が調書を検察へ⇒検察が調書に基き、起訴or不起訴、起訴猶予を判断
⇒重大事故や調書のみでの判断不可能な場合などは、加害者(被疑者)を呼び出し
⇒申し開きや、状況確認などを行い⇒起訴(裁判)、略式起訴(書面のみでの裁判)、不起訴を決定
⇒起訴されれば、過去の同様例から考えれば、表記金額が予想されます。
不起訴なら罰金もありません。
検察が起訴、不起訴を決定しますから、呼び出された時に被害者の「減刑嘆願書」を提出することが有効です。
※嘆願書内容
加害者は、充分な誠意を持って対応してくれ、充分な補償を行ってくれました。
示談も済み、被害者としてこれ以上の罰を加害者へ求める気持ちはありません…。
と言うようなもので、被害者が誠実に書いてくれたものであれば、書き方などは問題外です。
では、今後くれぐれも安全運転でカーライフを楽しむことが出来ますように。
No.6
- 回答日時:
忘れようとしていた事故だったので・・・本当にわすれてしまったのですが、たしか、5点だったと思います。
その事故の前にスピード違反で免停になってて、あわや免取かって感じだったので、「助かったぁ~」が先に立って内容まで確認してなかった様に思います。安全運転義務違反とスピード違反だった様な・・・。私の場合、2車線道路の中央分離帯側から歩行者が横断してきて、左車線で接触という事故だったので、歩行者の過失も大きいとか言われて、歩行者が払う過失分の治療費を考えると、悪者は自分の方が良いのかなと考えて、自分が悪い様に検察に言ったんです。だから、罰金も増えたのかもしれません。
No.5
- 回答日時:
私の場合、罰金15万でした・・・。
しかし、歩行者の方も過失がある様に思います。
私も、この前、道路に合流する時に、自転車と接触しそうになりました。
あきらかに発進しようとしている車の前をわざわざ横切る神経がどうかと思います。それで、発見が遅れて接触したら車の前方不注意や安全運転義務違反が取られ、罰金も払わないといけない。なんかおかしい気がします。
車を運転するというのは、そう言うことなのかもしれません、しかし、歩行者・自転車のモラルの責任が問題視されないのはどうかと思う。
No.3
- 回答日時:
人身事故の場合、通常の違反とは違い、その場ではいわゆる赤キップや青キップを切られる事はありません。
既に行政処分についてはハガキが郵送されたとの事ですので、後は刑事処分ですが、まず起訴するかどうかを検察が判断します。
起訴されれば、通常は数ヶ月以内に検察や裁判所から呼出しがあり、裁判官により罰金などの処罰が決定されます。
(参考URLによれば、人身事故で罰金刑の場合は最低でも12万円以上とされています。)
検察の判断で不起訴(起訴猶予)となれば、呼出しはなく、刑事処分は課せられない事になります。
5月の事故でしたら、この先まだ呼出しが来る可能性もありますし、このまま呼出しがなければ刑事処分はなしという可能性もあります。
参考URL:http://rules.rjq.jp/jinshin.html
No.2
- 回答日時:
処分・処罰として3つの責任があります。
1.民事責任(治療費・慰謝料・損害賠償など)
2.刑事責任(罰金刑・懲役刑など)
3.行政処分(免許の取り消し・停止・点数など)
民事責任は話し合いで、解決されたと思います。相手次第です。
行政処分は、点数が5という事ですね。
なお、行政処分に不服の場合には裁判に訴えることが可能ですが、その必要も無いかと思います。
刑事処分ですが、現在時点では処分保留のようです。
この種の事故の通例として、処分保留のまま数年間放置というか観察(猶予)期間を置いて、その後自然に刑事処分は消滅して無い事になります。
ただし、数年の間に飲酒運転で事故など起こすと、今回の事故と合わせて処分される事になりますからご注意ください。
犯罪として立件した場合には書類を検察庁に送り、検察官の取り調べの後で起訴して簡易裁判所で罰金刑の判決が下りるという手順です。
交通違反による刑事処分の場合には、検察官の取り調べから判決まで1日で終わるようになっています。
で、可能性としては
1.罰金刑。
2.起訴猶予。(当面の間、裁判無し。その間無罪扱い)
3 無罪判決。
3.不起訴。(裁判無しで無罪扱い)
4.送検しない(犯罪扱いしない)
となっていて、あなたは現在4の段階です。
このまま数年経過で、そのまま4で確定となるのが、過失による交通事故での刑事処分での一般的な流れです。
万一、書類が検察庁に送検されると、検察から呼び出しが来ます。
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