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以前に保険の事で質問させてもらった者です
もう一度教えていただきたいのですが
父親が母親を受取人にして遺してくれたお金を母親が私たち姉妹に平等に分けて貰える事になったのですが
引き続き同じ保険会社で終身保険に入らされました
保険契約者と被保険者は私です 受取人は夫になってます
この契約だと私の手元にはお金は入らないとゆう事でしょうか?
母親からは「これで遺産分けしたからね」 と言われます
母親は私たちの手元にお金が遺したと思っています

契約当時は担当の方の説明が理解できなかったのと母親を前にあまりお金が手元に入る話しが聞きにくかったので前回質問もあやふやでした
今回もわかりずらいかもしれませんが教えて頂けたらありがたいです

質問者からの補足コメント

  • 詳しく教えて頂きありがとうございます
    保険料は50万×7回 年一回で保険会社から振込れます
    このお金は父親が亡くなった時母親が受け取った保険金をそのまま自分の保険にあてていたそうです
    振込は保険会社からですが母親が払ってくれてる形になるんだと思います

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/25 13:06
  • ごめんなさい
    間違えてました‼
    母親から年一回50万振込れ直ぐに保険会社から
    引き落とされます
    ごめんなさい通帳見間違えました
    ホントにすいません

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/04/25 14:14

A 回答 (8件)

贈与の話ですね。

贈与は、年間110万が非課税です。

終身保険は、解約すると、元金が元に戻る期間 つまり、元のお金の額に戻るまで時間がかかります。契約書をみてないので、はっきりとは、言えませんが、自分の意志でなく、流れで契約したのであれば、良く、保険会社に聞いてみられる事をお勧めします。

元金復帰に何年かかるのかしら。
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この回答へのお礼

教えて頂きありがとうございます
解約払戻金は70年で全額になります

その頃は絶対死んでます…

保険会社に問い合わせてみます

お礼日時:2016/04/25 07:26

質問の内容では、お母さんが貴方方に分け与えたお父さんの生命保険金が110万円を超えたものなら贈与税が賦課されます、



又、生命保険会社は現金の支払いをしなくて済むように其の金額をベースにして新たに加入された生命保険の支払い金額が低く抑えられる形式の保険を構築したのではないかと思います、

この場合は、当然貴方方の手許には一円の金も手渡される事は有りません、

文面からはこの程度のことしか判断できません。
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この回答へのお礼

一千も入らないんですね…
担当の人の話しをちゃんと聞けなかった私が悪いのですが
騙された感が…
受取人の夫とはうまくいってなくて
私が父親と母親からもらった遺産が全額主人に入るのが気に入らなくて…
いろいろ教えて頂きありがとうございました

お礼日時:2016/04/25 07:22

具体的な情報が足りないので、


なんとも言えませんが、無駄の多い保険に
思えます。A^^;)

①父から母の保険金はいくらでしょう?
 仮に500万あったとしましょう。
 平等に分けたら、250万です。
 因みに500万なら、相続税などは
 かかりません。

②終身保険に加入したとのことですが、
 保険契約者があなただとしても、
 保険料は誰がどういう形で払うことに
 なっているのですか?
 ①を平等に分けたのであれば、一時
 払いで2人の姉妹に250万ずつ保険料を
 払ったのではありませんか?
(金額は知りませんよ。あくまで例です。)

③通常なら契約者が保険料を払うのですが、
●あなたは保険料を払っていくのですか?
 それとも払わずに済むのですか?
※ここは一番のポイントです。

④②で250万の保険料を一時払いで母が
 払ったならば、今後の保険料はかかり
 ませんが、保険金や解約返戻金などを
 受け取った場合、贈与税や相続税が
 かかってきて、節税効果はありません。
 また解約返戻金が70年もしないと
 払った保険料にならないといった
 終身保険は、いくらマイナス金利の
 世の中とはいえ、考えにくいです。

⑤最近、家族の事情もあって、私の母に
 高齢ですが、受取人を子の私ら兄弟に
 した終身保険に加入してもらい、一時
 払いで保険料を払ってもらいました。

 その終身保険では7年で保険料以上の
 解約返戻金を受け取れるとなっています。
 終身保険金も払った保険料と大した違い
 ありませんが、少なくとも相続税の優遇
 はあります。

もし見直すのでしたら、お母さんを
被保険者とした終身保険に加入して
もらい、受取人をあなたにするのが
一番です。

保険料の支払いがお母さんである限り
解約返戻金をあなたが受け取るか、
保険金をご主人が受け取る生命保険は
税金面でも何も得になることはありません。

質問の文面で見る限りは、保険屋が
いい加減な営業をしたとしか
思えません。
見直しをお薦めします。

いかがでしょうか?
この回答への補足あり
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ん?



保険料は50万×7回 年一回で保険会社から振込れます

これは、年金保険では?(−_−;)
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保険金 保険会社から貴女に振り込まれるお金



保険料 貴女が振り込むお金。

どちらかしら。
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なるほど。

では、非課税内で贈与を受け、貴女が契約者、被保険者で、受け取りがご主人かな。

年払い終身保険をした感じですね。
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それにしてもお母さまのお気持ちは、貴女にあげたいのよね? 普通は、個人年金で、将来貴女が使うよう提案するけど。

(−_−;)

ニーズにあわないのではないかな。
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この回答へのお礼

母親も「私がなくなってからあんたの所に入るから」と母親も保険の内容をわからないみたいで…

私が契約する前に姉が保険会社の人と相談して決めたそうです
姉は年収もいいほうなので母親にはお金は私たちに残さなくていいと言ってるようです

もう一度保険会社に相談してみます
分かりにくい説明ですいませんでした
ありがとうございました❗

お礼日時:2016/04/25 15:10

>保険料は50万×7回 年一回で


>保険会社から振込れます
う~む。保険屋かお母さんはそれで
贈与税対策となっていると思っている
のですかね?
ごまかすことはできるかもしれませんが…
A^^;)

例えば7年たったところで、解約返戻金
をあなたが受け取るとすると、保険料を
払っていたのはお母さんであり、解約で
契約者のあなたが返戻金を受け取った
時点で贈与となります。
贈与税の基礎控除は年110万ですが、
50万ずつあなたが受け取っていた
とはならないはずです。
保険契約上は表面的には確かに贈与の
事実はみえないかもしれません。

また、万が一あなたが亡くなった時、
ご主人が保険金を受け取る場合は、
税務署はお金の出所はしっかり調査
すると思います。

そうすると、保険料はお母さんが払って、
ご主人が受取人ということで、これも
贈与となります。

下記URLの国税庁の表で
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm
被保険者 負担者 受取人 税金
① A    B   B  所得税
② A    A   B  相続税
③ A    B   C  贈与税

Aはあなた。
Bはお母さん
Cはご主人
の③パターンです。

お母さんが負担者として生命保険で
望ましいのは、
Aはお母さん。負担者で被保険者
Bはあなた。受取人
の②パターンです。

保険金がいくらになるかは分かりませんが
基礎控除が500万×法定相続人数(姉妹2?)
=1000万の基礎控除が受けられ、
基礎控除を引いた残りの保険金額が
相続税の対象となりますが、さらに
相続税の基礎控除も受けられるため、
贈与税よりはるかに有利です。

しかし、保険契約上今の被保険者を変更
するのは無理があるでしょう。
(いったん解約するとロスが大きいと
 思われます。)
せいぜい受取人を変更するぐらいしか
対策がありません。

ご主人はお母さんからみて、法定相続人
ではないし、あなた自身がそれを嫌がって
いるわけですから…A^^;)
受取人をお子さんにする。あるいは
受取人はお母さんにする。とった形で
しょうかね。

お母さんが亡くなれば、保険料負担者は
お母さんで相続の対象となり、あなた
に相続されます。
あなたが先に亡くなった場合は、
お母さんに戻れば、少なくとも
ご主人には保険金はいきません。

しかしどれも得策とは言えませんね~。
A^^;)

まだ年100万ずつ、現金を姉妹に
渡していった方がよいと思いました。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございます
保険会社に騙された感がありますが
今度 保険会社に相談してみます
ありがとうございました‼

お礼日時:2016/04/25 15:28

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