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警察で調書を取られても、微々たる事件だと検察に行かない事もあるのですか??

A 回答 (5件)

質問の「行かない」というのが自分自身のことか事件のことかで、回答が変わると思います。



微罪処分なら自分自身が行くことないですが、事件は行きます。
前科歴が付く場合もあるのではないかと思います。

調書を取られても、例えば相手が後刻被害を取り下げた等で警察限りの扱いとなれば、事件も行かないと思います。
この場合、前科歴は付かないでしょう。
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本当にいわゆる「調書」(司法警察員による被疑者の供述録取書等)ならば普通はないです。


調書を取るということは捜査をしたということです。捜査をすれば検察官に事件を送らなければなりません。例外的に送らない場合として微罪処分というのがあるにはありますが、これとて、通常の検察官への事件の送致をしないで月報でまとめて報告すればよいというだけで、一応検察官に事件は行っています。

そもそも「調書」ではない、つまり、ただの始末書、反省文などの類であれば、これは刑事事件として捜査していないので検察官に事件が行くことはありません。
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あります。

初犯だと確立はより高いでしょう。
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警察で捜査しても「微罪処分」といって,検察庁に送致されない事件もあります。



各地方検察庁ごとに微罪処分としてよい基準(=送検しなくてよい基準)があるのですが,一般には公開されていません。

犯罪の種類(罪名),被害の程度(被害金額等),情状(前科前歴等)で決まっているらしいですが,詳しくはわかりません。

初犯の万引などは微罪処分で終わっていることが多いと思います。
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警察の取り調べで脅迫めいたことをされ嘘の自白をし、


それを裁判で訴えようとしたけど、そもそも裁判もされずに終わったなんてよく聞く話じゃないですか?
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