No.7ベストアンサー
- 回答日時:
ウソを重ねて、しょうがないなぁ。
政府がはっきりと「刑罰の対象ではない」と明記しています。さらに、「一般的に音楽CDはコピー防止機能が施されていませんので、個人的な利用の目的であれば、音楽CDを自分のパソコンや携帯音楽プレーヤーなどに複製することは、違法ではありません。」とさえ明記しています。DVDのコピーは窃盗だがCDのコピーは窃盗ではない? どうすりゃ窃盗罪なんてこじつけができるんでしょう? 解釈のしようがありません。----------------------
DVDのコピー防止機能を解除して、自分のパソコンに取り込むこと(いわゆる「DVDリッピング」)は、刑罰の対象ではありませんが、違法となります。
政府広報
http://www.gov-online.go.jp/useful/article/20090 …
No.5
- 回答日時:
著作権法
第三十条 著作権の目的となつている著作物(略)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
> レンタル品ですので所有権は質問者さんにはありません。
> 従って私的利用と言えども違法です。
よって、これはウソ。
> できます。
> 個人の視聴目的なら違法にはならない。
これは正しい。ただし、コピーガード、アクセスガードを外してコピーするのは違法。結局、レンタルDVDのコピーは違法となりますが私的使用なら罰則はありません。
第三十条 二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(略)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(略)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合
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