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仕事を3週間前から休職していて辞める方向ですが、次の人が見つかるまでは籍を置いておいて欲しいと言われました。
医師事務作業補助職といって一定の職員数がいれば加算が取れて病院側にとってメリットがあるためだと思います。
私は辞めたら失業保険の手続きをして、待機期間中も含めて6ヶ月間は週20時間以内で失業保険を受給しながら働きたいと思っています。
今の職場は時間給なので、休み始めた3週間を含めて次の人がいつ見つかるかもわからないのにその間無収入でいるのは、正直こたえます。また、次の人が見つかるまで今の職場で働くのは嫌です。

今の職場を辞めたら、健康保険は父の扶養に入れて貰おうと思っています。
年金は免除申請をしようと思っています。
次の人が見つかって正式に今の職場を辞められるのを待たずに、週20時間以内のアルバイトを探して始めることは、不可能ですか?
問題があるでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    ちなみに、休職中だからといって傷病手当金などは受けていません。

      補足日時:2016/05/02 10:59

A 回答 (4件)

No.2です。


当方が申し上げたいのは、医師事務作業補助職としてのさんご様が「在籍」
されていることにして、『加算』して保険請求を行うことが『不正請求』と
考えられないでしょうか?、と云う事です。
さんご様の籍が外れることで、加算が取れなくならなければ、在籍に拘る必
要は無いのでは?
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契約変更などで、週の所定労働時間が20時間未満になった場合は、在職中でも雇用保険の被保険者資格を喪失し離職票を作成することになっています。


そして、求職活動をすることを前提で在職しながら求職者給付(失業給付)を受給することが可能です。
その場合は、現職で勤務した分は質問者さんが元々想定していた週20時間未満のアルバイトをするという状況になり失業認定日にきちんと申告すれば問題ありません。
契約時間を週20時間未満にすることを条件に残られては?

まずはハローワークで確認されてみることをお勧めします。

>待機期間中

自己都合で給付がもらえない3ヶ月間は待機期間ではなく給付制限期間と言います。
待期(機ではない)期間とはハローワーク出頭日以後7日間の失業している期間を指します。
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さんご様の休職中、籍を置いておくことで、勤務先の『不正請求』に加担


することになりませんか?
さんご様への、「責任追及」はあり得ませんが、無収入でいる不都合も含
め、早々に、きっぱりと退職されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

うーん・・・

それはどうなんでしょうか。
私としては、急に辞めて病院側に迷惑も掛けるし、籍を置いておくというのは、新しいアルバイト先的に不都合がもしないのであれば、かまわないという感じなのですが…。

お礼日時:2016/05/02 11:32

それはもう交渉しかありません。


要するに病院側は補助金などの関係で職員を減らせないんでしょう?
そしてあなたも失業保険が出ないと困る。
となれば、「在籍したまま失業保険と同額を支給してもらう」が答えです。
具体的には今の給与の6割ぐらいだと思いますが、
それを適当な名目で払ってもらうのです。

というわけで、病院に提示する条件は、
1.次に就職するまでは在籍していることにしてもよい
2.ただし1の期間は失業手当の支給相当額の手当を病院が支払うこと
3.毎月末までに翌月どうするか双方で協議して決定すること
4.就職が決まった場合は、例え病院側の後任が未定でも除籍すること
てな感じでしょうか。
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