アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

CB造の平屋を建築予定で(南向き)、窓の位置の変更とドアの種類の変更を検討しています。
現在、構造計算済で確認申請中です(あと3週間ぐらいで許可が下りる予定です)。

(1)寝室に(東、西、北が外壁になります)、東側と西側に高窓があり、西側にある高窓を北側へ移動したいと考えています。(北側の壁と西側の窓を入れ替える感じです)

(2)寝室((1)の寝室のとは別)のドアを開き戸から引き戸へ変更。
※引き戸にすることで、廊下と寝室の間の壁をドアの引き込み分だけ削る必要があります。

上記2点の変更は、軽微な変更の範囲に含まれるのでしょうか? これから設計士の方に相談したいと考えていますが、一度こちらでアドバイスをいただきたいと思い質問させていただきました。宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

図面を見ないと断言はできませんが、


(1)は、おそらくほぼ確実に
(2)は場合によって、「軽微な~」には含まれません。
確認申請をやり直す必要がありますね。
どうしても変更したいなら、週末に入ってますがとにかくできるだけ早くその設計士さんに連絡を取って下さい。

審査に入っているのであれば
一度、申請を取り下げて書類の作成し直し改めて申請する必要があり全て費用の負担を求められると思います。
しかし、もし工事に入ってしまってからの変更だと更に余計に費用がかかります。
これだ!と思えるのであれば一生物の買い物ですし、ここで多少に費用を余分にかけてることになっても結果的には一番安上がりです。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
あまり手間がかからない形で変更できればありがたいのですが、これから相談していきたいと思います。

お礼日時:2016/05/13 21:17

壁構造の建築物にあって、壁の位置大きさの変更は、計画変更の対象であり、軽微な変更にはなりません。

開口の位置変更は、新たに壁を設けた通りの壁が減ることになり危険側です。また、壁のバランスも危険側になる可能性があります。開口幅の増加も明らかに危険側の変更です。以上の理由から、構造計算をし直して、計画変更をする必要があります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
構造計算のやり直しになると、再計算の費用や期間、建築士の方の手間など負担が増えるため悩みますね。

お礼日時:2016/05/13 21:15

(1)は明らかに「軽微な変更」の範囲を超えています。

変更申請が必要です。
(2)は場所によります。契約されている工務店またはハウスメーカー1級建築士が判断します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2016/05/13 21:13

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!