
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
時効が過ぎた刑事事件の場合,どんなに決定的な証拠が見つかっても,犯人がどんな極悪人であっても,捜査機関による捜査が再開されることはないです。
捜査機関は刑事裁判で犯人を有罪にするために捜査をするのですが,時効が成立しているなら起訴ができないため刑事裁判に持ち込むことすらできないのですから,有罪になる可能性はゼロです。
しかも捜査機関は刑事裁判以外の方法で捜査情報を明らかにすることはできません。
捜査しても何の結果にもつながらないものにリソースを使うのは税金の無駄遣いであり許されません。
ただ,贈収賄事件のような場合,国会議員の国政調査権に基づく調査のようなことはあり得るかもしれません。
No.4
- 回答日時:
時効起訴などありますが。
基本無罪になります。ただし民事事件には時効がありますので、損害賠償など請求できます。
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