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家族愛が深い中国人は、親の面倒を子供が見なければいけないことから、仕送りなどを考えると、中国にいるより日本に住んでいたいものなのでしょうか?と言うより住んでいた方がいいのでしょうか?

まだまだ貧富の差がある中国。保険や年金制度も整理されていない状態を考えると、一家で1人日本に来ていたら、家族にとってはメリットなのでしょうか?

A 回答 (2件)

家族愛が深い中国人は


  ↑
これ、少し違います。
愛情というのではなく、必要性です。
中国では、国家が頼りにならないので、
一族や家族で助け合うしかないのです。
家族愛とは違い、お互いの損得での
付き合いです。


親の面倒を子供が見なければいけないことから
   ↑
これもですね。
政府の福祉が貧弱なので、子供が見ざるを
得ないのです。
その子供も、最近は無責任なのが増えて
トラブルが多発しています。


仕送りなどを考えると、中国にいるより日本に住んで
いたいものなのでしょうか?と言うより住んでいた
方がいいのでしょうか?
   ↑
ハイ、それはその通りです。
発展した、といっても中国はまだ途上国です。
上海北京などの大都会であっても、日本との
格差はまだ大きいです。


保険や年金制度も整理されていない状態を考えると、
一家で1人日本に来ていたら、家族にとっては
メリットなのでしょうか?
   ↑
都会では、年金制度はかなり充実して
いますよ。
知り合いの上海のお婆さんは、日本円換算で
月9万もの年金をもらっています。
大変なのは田舎の人です。
田舎では一族が助け合うのが当然だ、という
ことで福祉がお粗末です。


中国人は日本に住みたいのか?
    ↑
大宅荘一賞作家の「野村進」氏によると、
在日中国人の80%は親日だそうです。
経済の問題もありますが、彼らに言わせると
日本は実に住みやすいそうです。

ワタシの知人の中国人達も口を揃えて、
日本は天国だ、と言っています。

犯罪は少ないし、少し働けば死ぬほどくえる。
共産党員でないと夢も希望も無い中国とは
異なり、頑張れば路は開けている。
それに日本人は皆静かで優しい。
特筆すべきは、官憲の紳士的態度である。
中国の官憲と比べると、人間の尊厳を尊重
していることがよく判る。

要するに、彼らは日本と本国を比較出来ます
ので、どうしても親日になってしまうそうです。
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貧富の差が極端なことや(国民の大部分は貧困層と、一部の富豪層)、社会保障が整備されていないこと、これが日本にすくると簡単に大枚手に入ることから、日本行きのブローカーまでいるようです。



ただ、現実のことをいうと、中国人が日本に居住するのは至難です。 日本国は単純労働者の受け入れをしていないので、日本に居住するには「高度な専門職」以外にはないし、少なくとも大学をでていないと、就労の在留資格(ビザのことを正式にはこういいます)は、とることはてきません。

コンビニなどには中国人がいて仕事をしていますが、これは、現実は「留学」という在留資格で日本にきて、勉強のかたわら、アルバイトをしている中国人がほとんどだと思います。 「留学」は、就労はできないのですが、学費などの補助にするために、入国管理局に資格外活動の申請をすれば、一週28時間を限度に就労が認めらます。 このときの就労は、風営法に属する業種以外はなんでもできるのです。 ただし、成績証明書の提出などが求められ、アルバイトを成績が悪くなるどすると、資格外活動が制限されることはあります。

日本で、就労制限が一切ない在留資格は「日本人の配偶者等」「永住者等の配偶者等」「定住者」「永住者」があります。 「永住者」は法務大臣が永住を許可するものとされ無期限で日本に住め、その多くは「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」から、永住許可を受けた外国人が多いです。

このふたつの「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」は、結婚して3年以上たち、かつ日本に1年以上(日本に居住している場合は3年以上)たち、なおかつ、在留期間が5年を持っていれば(ただし当面の処置として、3年を持っていても可)、永住申請が可能です。 「定住者」は、日本人の子を養育するなど、特別な事情を法務大臣が特に勘案し与えらるもので、この在留資格でいる外国人は、5年以上日本にいて、そのときに最長の在留は期間(条件は前に説明したものと同じ)をもっていれば申請できます。

そのほか、就労の在留資格で日本にいる外国人は、10年以上、日本に連続して住み、そのうち5年以上は就労の在留資格でいる必要があり、この条件に更に前にかいた最長の在留期間が与えられていた場合は、永住許可申請できます。 そのほかにも、「日本に貢献したと認められる外国人」は、10年以下でも永住許可される場合がありますが、これは、ノーベル賞や、日本の文化勲章などをもっているなど、該当する人はほとんどなくなります。 なお「永住者」は、本省決裁となるので法務大臣あてに、永住許可申請をして、法務省本省(霞が関)で決裁されるので申請してから、許可・不許可が決定するまで、かなり時間がかかります。

※いわゆる在日韓国・朝鮮人のような方は、入管法とことは異なる法律で、永住している方々でこれらの方は、ほとんどが「特別永住者」で、「永住者」とは異なります。

なお、このような外国人の日本での在留管理は、外国人すべてに行われるものであり、中国人だけが例外というものではありません。
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