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質問お願いします。

今、自分が乗っている車の所有者が他人の場合。
10年間、所有した場合は時効取得となるのでしょうか?

ご存知の方、いらっしゃいましたらアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 質門の仕方が良くなかったようです。
    追記させて頂きます。

    車の所有者が死亡しました。所有者は叔父さんです。
    その叔父さんの被相続人とは連絡が取れません。

    そこで、「この車を自分が10年間、所有し続けたら、時効が成立して自分の所有物となる。」という認識で間違いないかどうか。を確認したいと思っています。

    よろしくお願いします。

      補足日時:2016/05/14 17:05

A 回答 (6件)

死亡しておれば、2年ごとの車検が取れないので事実上の「占有」がないので何年経っても時効取得できないです。


死亡しているなら自動車税も払えないし、自倍保険も支払えないです。
代理もできないし、なりすまし、もできないです。
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なりません。



取得時効が成立するためには、所有の意思を
もって占有を継続することが必要です。

その自動車を盗んだりしたのならともかく、
借りたのであれば、所有の意思は認められない
ので何年占有しても、時効で所有権を取得する
ことはありません。

また、民法では、貸借関係にある物の場合、
新たな権限で、所有の意思に転嫁したと
認められる場合は、その時から所有の意思あり
として、継続占有すれば、時効取得できる、と
ありますが、本来の所有者に相続が発生した
というだけでは新権限に該当しない、というのが
判例です。
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叔父さんの物と知って占有しているので10年間ではダメです。

20年です。
善意とは知らないという意味、ここでは他人の物であるということを知らずに占有を開始したということです。

1.二十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2.十年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
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名義の変更は、少なくとも必要です。


税金は、誰のところに行くんでしょう?
わたしの場合、叔父が亡くなったあと、自分で名変しましたよ。
軽自動車だったので簡易でしたが。
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車は動産ですが登記あります。

名義変えないと無理です。
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名義変更をしない限り車検証の所有者欄に記載されている人が所有者になります。


「10年間、所有した場合は時効取得となるのでしょうか?」・・・・そんなことはありません。
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