プロが教えるわが家の防犯対策術!

 以前、このテーマについて質疑応答がありましたが、少し角度を変えて質問させてください。
 医師でない者が「○○メンタルオフィス」などと看板を出して、訪れた人の症状を聞き、パニック障害であるとか解離性障害であるとか判断して、心理療法(精神療法)を施していることを知った者が医師法違反であると告発した場合、どうなるのでしょうか?すでにそういう事例はあるのでしょうか?
 特に、催眠療法なんて、侵襲性のある技法じゃないでしょうか。
 また、当該非医師は、診断名を相手に告げず、悩み事相談を有料で受けるという体裁をとれば、医師法違反には問われないのでしょうか?
 人生相談に資格は要りませんよね。
 けど、歯科医に救急医療の研修やらせて起訴された医師もいる世の中でもあります。

A 回答 (2件)

催眠療法については、日本で最も一般的な催眠関連の学会である「日本催眠学会」の当時理事長だった、加藤隆吉氏が、1994年に医師法違反に問われ、理事長を退いた(追い出された)ケースが有名です。



ご指摘のとおり、「病名の診断」行った時点で医師法違反となります。

ただ、精神疾患については、「病名」を判断することはそれほど重視されていない、という現状があります。DSMなどのマニュアルはあっても、日本の臨床でどれほど使われているかは疑問があります。

これは、精神疾患の発生メカニズムについて、それぞれの疾患について有力な仮説はいくつかでているものの、確定的とはなっていないこと、したがって精神疾患に対する対処が、基本的に「対処療法」を中心になされていること、などが原因かと思われます。したがって、「強迫性障害」と診断をしなくとも、クライアントの悩みであるこだわり行動を抑制する処置をとることは可能です。あるいはクライアントの幻聴への対処は、「統合失調症」と診断してもしなくても、心理療法においてはかわらない、とも言えます。

ヨーロッパでは、催眠は医学者コミュニティでの承認を通じて、社会的に認知されていきましたが、
日本では、医学の国家制度が整えられるなかで、医学に取り込まれ承認されるか、それとも国家制度から自由であることを選択し非医学の烙印を押されるかの岐路で、心理学者と医学者の綱引き、そして東大で「異常心理学」(心理学的精神病理学の意味)を担当していた福来氏が、『千里眼』事件のために退官し、その後の臨床心理学の発達および制度化に大きな遅れをとったという事件などが、明治末期から大正にかけてありました。

この辺りの話は,リンクした本に詳しいです。

参考URL:http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4787231 …
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この回答へのお礼

貴重な情報ありがとうございました。さっそく調べてみます。

お礼日時:2004/07/24 22:59

医師法、医業、医療行為という言葉がキーワードかも知れません。



臨床心理士が心理療法を行なう場合、薬物使用が無く、行動療法や箱庭等の道具を利用したもの、その他の心理学的方法で解決させようとした行為を医療行為と認定できないと思います。

電極を付け、電流を流し、痛みを与えたりすれば、障害行為となるかも知れませんが、鍼灸として施術すると、資格無しでは問題でしょう。

広い意味での治療を目的とした補助行為を医療行為と呼べば、介護保険で介護するのも医療行為みたいなものだし、薬物を投与したり、メスを使用したり、注射を行なえば明らかな医師法違反にはなります。また、医師の資格が無いのに自称で紛らわしい名称を用いたりすると問題ですが、医療行為はしない、心理学的アプローチを行なうと宣言していれば、医師以外も心理学的な方法を行なえます。

問題は、医療行為をどう定義し、認定するかで、催眠薬や鍼、刺激電極等を利用しないもので、臨床心理士の資格等があれば、ある程度は許容されるものだと判断できると思います。

脅迫行為があったり、怖い思いをさせて、それが心理療法が原因であると認定されれば、場合によっては傷害という認定の可能性はあると思います。また、睡眠療法と宣伝し、施術者が異性に対しその行為を行ない、不快と感じた場合には、訴えた場合にはセクハラと認定される可能性はあります。医療行為として、保険が認定されるレベルにまで将来変化する可能性もありますが、薬物無し、鍼無し、電極を使用して電流を流さないでは言葉だけでは医療行為にはならない可能性の方が大きいのではないでしょうか。

ただ、眠い状態で判断能力が落ちている状態に追い込み、それを悪用すると、催眠商法とか集団商法で認定されるかも知れないし、アルコールを飲ませたりして判断力を故意に落として長時間眠らさない等の状況を作り出せば、犯罪になる可能性もあります。

こころの痛みを言葉から感じても、それが名誉毀損や他人から誹謗中傷だと認定できない場合、催眠行為を医療行為とも言えないかも知れません。

明らかに第3者が医療行為であると認定されるようなことがあれば、問題になるとは思いますが、その問題行為が医療かが一番の焦点で、医療でなければ、傷害行為、詐欺行為でなければ、逆に名誉毀損や営業妨害で訴えられるかも知れません。

個人的には臨床心理士会の名簿に記載されている人で問題があれば、臨床心理士会に相談し、本当に問題があれば除名、資格剥奪にしてもらうのがいいと思います。くどいようですが、正当な行為をしているのをやたらに訴えると、相手の弁護士さんからお返しが来る可能性があるということです。

医師でも鍼灸は得意でない人が大半だし、柔道整復師もちゃんとした資格で認定されているし、マッサージも認定されていれば、それを仕事として行なえるということです。無資格でやたらなことをして問題を起こせば社会的制裁は受けるのでしょうが、資格として臨床心理士等を持っていて、それなりのことをしていればある程度の心理学的なアプローチは許されるということです。医師との境界領域とも言えるとは思います。
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この回答へのお礼

丁寧なご助言ありがとうございます。
江戸時代には医師免許はありませんでした。臨床心理士の国家資格(業務独占、名称独占)がないということは、臨床心理の業界は江戸時代。完全な自由競争のマーケットでしょうかね。法令的には、臨床心理士であると学会から認定されていようがなかろうが、有料相談することは違法ではないのでしょう。この場合、治療の侵襲度のみならず、医学的診断をしてはならないということも違法性を排除するポイントになろうかと思いますが、いかがなものでしょうか。

お礼日時:2004/07/16 11:01

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