激凹みから立ち直る方法

このあいだ公安委員会遵守事項違反で切符きられました

しかし、その内容がどうも納得できないものなのです。
なぜなら、以前私の住んでいたところでは違反でも何でもないはずです。

私は今のところに移り住んで免許の住所変更や更新をしました
そのときにそんな説明受けたことがありません
警察官の言い方も嫌で
常識だからで済ませてしまわれました
更新のときにもらう交通の教則にも書いておりません

どなたか公安委員会遵守事項違反について
詳しく教えて頂けませんでしょうか

A 回答 (4件)

こちらこそ、すいません。


サンダルに目が行ったばかりに、回答がぼやけてしまいましたね。
この「道路交通法施行細則」というのは、各都道府県の公安委員会が制定しています。
つまり、この「道路交通法施行細則」に書かれていることを遵守していないから、公安委員会遵守事項違反だということです。

サンダル履き以外にも、いろいろな細則が決められていますので、参考までに埼玉県の条例を貼っておきます。
http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …

参考URL:http://www.geocities.co.jp/NatureLand/2091/dokoh …
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この回答へのお礼

ありがとうございます

たいへんありがたいHPを紹介していただきました
今埼玉の場合を見ましたが、和服がダメという項目はありませんね
でも、私のとこには遵守事項に和服での運転禁止とあります
違う県に行くときは少し注意がいるんですね
警視庁に全県の遵守事項をリンクしてってメール送ってみます

お礼日時:2004/07/16 20:04

サンダルでの運転については、道路交通法施行細則(各都道府県の条例)で禁止としています。


全部の条例を確認したわけではないので断言はできませんが、禁止されていない都道府県はないと思いますよ。
少し前に厚底ブーツが流行ったときに、かなり問題になり、取締りも厳しくなったようですね。

参考までに某県の条例文を貼っておきます。
(5)げた、木製サンダルスリツパ又はハイヒール、その他運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて、自動車又は原動機付自転車を運転しないこと。

この回答への補足

失礼しました

上にも書いてあるんですが、
私の質問事態は公安委員会遵守事項とはと言うことなので
サンダルのことはあまり気にしないでください

きっとこういう状況になると思って詳細は伏せて質問させていただきました
でもね、不満なんで思わず愚痴ちゃったんですね。

その辺はスピード違反で捕まっても愚痴ってるんで
取り締まり自体に愚痴ってるんですね
愚痴に対するご意見はなるべくご遠慮ください

補足日時:2004/07/16 15:15
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この回答へのお礼

ありがとうございます

サンダル履きの禁止は現在は広がっているんですね。
以前はそうでもなかったのにね

お礼日時:2004/07/16 14:59

 よくぞバレたなとは思いますが、そんなんやったら日本全国どこの警官でも怒りますよ(^_^;


 カカトの固定できない(もしくは外れやすい)靴で運転してはいけない、って、教則本にも書いてあったはずです。

 一般的にみんなやってるって、どこで知ったんでしょうか? 少なくともOkWeb(教えてGoo)であるはずがありません。それとも、ごく一部の回答を「みんな」だと勘違いされたのかもしれませんが……。

この回答への補足

すいません
個の場を借りて説明します

回答4が削除されてしまいましたのでそこに書いたことをもう一度書きます

私はサンダル履きに対する質問をしているのではありません
公安委員会遵守事項違反についての質問をしております
例えば、ナンバープレートのカバーについてです
これは都道府県により違法であったり合法であったりします
参考 http://cn03.awaikeda.net/~seichan/katudou/iinkai …

これでは、車で隣の都道府県に行ったら違反で捕まることだってあるんですよね
ですから、公安委員会遵守事項について詳しく知りたいと思い、質問させていただきました

補足日時:2004/07/16 15:57
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

確かに教則には下駄やハイヒールなどを履いて運転してはいけませんとあります。
しかし、そのこと自体が違法であるとの明文化はないはずです。
また、同じ項目に和服もダメとありました。
自治体ごとに違法か違法でないかが変わるとこがおかしいと思うんですね。

まあ、みなという表現の根拠はありませんが
普通に生活や仕事をする範囲内で一般的に見られる事柄だと思ってください。
べつに全国ってわけではなく今、私の住んでいるとこでね

お礼日時:2004/07/16 10:59

道路交通法第71条(運転者の遵守事項)の第6項に


前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が道路における危険を防止し、その他交通の安全を図るため必要と認めて定めた事項
とあり、これに違反すると公安委員会遵守事項違反となります。

その地域の交通事情等を考慮して、規定ができるようこの条文がありますので、どのような行為だったかは質問文からは判断できませんが、その地域では安全を妨げる行為と見られたのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます

違反の内容は、サンダル履きでの運転です。
というか、こちらでは一般的にみなやってるんで違反だと思いもしませんでした
ちなみに、下駄、サンダルはダメと書いてある警察資料を見せてもらったので明文化されています

海水浴に来る客はほとんど違反なんですね(愚痴です)

お礼日時:2004/07/16 10:10

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