皆様見ていただいてありがとうございます。
10日後に税務調査が我が家にきます。
私は経営をしている個人事業主ではなく、雇われ個人事業主なので仕入れなどはありません。
過去三年分を調査されるということで、平成26年分のレシートを整理していたら、簡単にいうと経費で、本当は年間50万円の交際費が100万円と上乗せで申告してることに気づきました。わざとでは無いのですが明らかに計算ミスです。この他、レシートが見つからない項目が20万円くらいありました。合計70万円くらい修正申告したいのですが、間に合いますか?税務署に対して不信感はもたれないでしょうか?
税務調査がくるまえにレシート整理してたら気づきました。どうりで26年度の保険料が安いと思ってました。
お助けください!!よろしくお願いします!
A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
NO.6です。
「「調査の事前通知を受けた」時点以後に提出した修正申告書は「更正がされることを予知した修正申告」になるために、過少申告加算税の免除はされません。」と回答しましたが、誤りでした。
お詫びして訂正します。
申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)に、記述がありました。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ji …
↑ ここです。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(修正申告書の提出が更正があるべきことを予知してされたと認められる場合)
2 通則法第65条第5項の規定を適用する場合において、その納税者に対する臨場調査、その納税者の取引先に対する反面調査又はその納税者の申告書の内容を検討した上での非違事項の指摘等により、当該納税者が調査のあったことを了知したと認められた後に修正申告書が提出された場合の当該修正申告書の提出は、原則として、同項に規定する「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当する。
(注) 臨場のための日時の連絡を行った段階で修正申告書が提出された場合には、原則として、「更正があるべきことを予知してされたもの」に該当しない。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
上記の(注)書きです。
実地調査をしたいので日時の調整をしたいという連絡をうけた段階で、「ちょっと調べたら間違いがあった」として修正申告書を提出した場合には、過少申告加算税が免除されるということです。
おそらく税理士はこのくらいは当たり前に知ってるでしょうから、確認して、修正申告をとっとと出してしまうのが良いでしょう。
ただし実地調査そのものが中止になるかどうかは、別問題です。
No.7
- 回答日時:
この質問の方ですよね。
そもそも、雇われ店長という形態が偽装請負で、実際は雇用関係ではないかと疑われているのでは?
また、雇われ店長が年100万円もの交際費が必要ですか?
オーナーからの請負を切られないように接待に100万円を使ったという事ですか?
今年の申告は税理士を使ったようですから、こんな場所より税理士に相談ですね。
No.6
- 回答日時:
過少申告加算税については、国税通則法第65条に規定されてます。
大雑把に要点を言いますと「追徴金には加算税がつく」「しかし、調査があったことにより更正がされることを予知した修正申告をしたのでなければ、加算税は付かない」(同法65条5項)です。
税務調査がされるという予知なく「間違いを発見した」ので修正申告したのでしたら、追徴金額に過少申告加算税が賦課されることはないというわけです。
税務調査で非違が発見されますと、ほとんど「修正申告書の提出をしてくれ」と言われます。提出しなければ税務署長が更正するだけの話です。
上記の「更正がされることを予知」とは「税務実地調査において、非違が発見されること」を予知すると言い返ることができると思います。
つまり「調査対象者に選定された旨事前通知がされた」場合には、実地調査がされ、それによって更正がされることを充分予知できる状態になるのですから「調査の事前通知を受けた」時点以後に提出した修正申告書は「更正がされることを予知した修正申告」になるために、過少申告加算税の免除はされません。
No.5
- 回答日時:
NO.3です。
ご質問者は
1、修正申告書の提出をすることで、実地調査を省略してもらえないか
といえるかどうかを知りたいのでしょうか。
あるいは、
2、「実際の調査がされる前に修正申告書の提出をしたのだから」過少申告加算税の免除をして欲しい
と主張したいのか。
国税HPの加算税と延滞税の項目を補足で紹介していただいてますが、上記のうちどちらを知りたいのか、それ以外のことを知りたいのかが不明です。
説明不足ですみません。調査にくるのは断れないと思えので2番です。言い方は変ですが税務調査でバレる前に、先に修正しておけば罰金が軽いと思っております。
No.4
- 回答日時:
>給与所得でやってないと何か罰則ありますでしょうか…
実態が「事業経営」でなく「雇用」であると判断されれば、罰則というより税額の差は追徴されます。
どんなご商売かにもよりますが、給与で申告する方が納税額は少なく済むことも多いです。
この場合、罰則を受けるのは支払側です。
>あと、国税局にはこう書いてますが、どうでしょうか…
調査予告を受けてからじたばたしてもだめだって。
No.3
- 回答日時:
既に調査予告がされてますので、自主修正扱いにはなりません(※)。
また「自主修正申告書を出したので、実地調査を省略してくれ」は通じません。
※
自主修正申告の場合には、過少申告加算税が免除されます。
素早い回答ありがとうございます!
自主修正申告とは、その場て、誤りがありました、、ということでしょうか??
国税局にはこういう掲載があるのですが理解に悩んでます。
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
イ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
ロ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
No.2
- 回答日時:
>私は経営をしている個人事業主ではなく、雇われ個人事業主…
ということは、税務署はあなたが事業所得として申告していることの当否を確かめに来るのかもしれませんね。
本来は給与所得として申告すべきものではないかという疑念を抱いているのでしょう。
もちろん、これは支払側にも関係することで、あなた1人の税務調査に終わることではないですけど。
いずれにしても、何か特別な事由がなければ、零細な個人事業主に税務調査なんて、そうそうあることではないですよ。
>合計70万円くらい修正申告したいのですが、間に合いますか…
間に合いますかって、調査に来られる前に修正申告をしてしまおうってことですか。
それは早計です。
調査に来ると通告があった以上は、今さらあくせくしないで素直に調査を受けましょう。
来られたときに開口一番、
「自分で調べ直して見たところこれだけの不備がありました。どのようにしましょうか。」
とお伺いを立てるのです。
>本当は年間50万円の交際費が…
交際費などというのは、決まった値段があるわけではありません。
あなたが年間 50万円を使っているとしても、税務署がそのとおり経費と認定してくれるかどうかは定かでありません。
一方的に修正申告を先出ししたところで、あなたの事業内容から見て 50万もだめだと言われればまた提出し直しです。
二度手間、三度手間になりそうなことは止めておきましょう。
ご回答ありがとうございます。
事業所得でやってます。給与所得でやってないと何か罰則ありますでしょうか??
あと、国税局にはこう書いてますが、どうでしょうか?
この場合には、修正申告により誤った内容を訂正します。
修正申告をする場合には、次の点に注意してください。
イ 誤りに気がついたらできるだけ早く修正申告してください。
修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。
この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。
(注)
税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。
確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があります。
イ 新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となりますので、その日に納めてください。
ロ この場合、納付の日までの延滞税を併せて納付する必要があります(延滞税の計算方法については、こちらを参照してください。)。
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