電子書籍の厳選無料作品が豊富!

この場合どちらが優先されることなのか教えてください。

一時停止のある道路で今工事をしています。信号はありません。夜は工事用の信号機が設置されています。


昼間は誘導員によって片側通行になるのですが、一時停止線がある側の場合、誘導員が旗をふって「行け」と指示を出した場合、この一時停止線は止まらずに行ってよいものなのでしょうか?

それともあくまでも一時停止なので誘導員が旗を振ったとしても一時停止しなければ違反になるのでしょうか?

最近、ちょうど前に警察車両がいて誘導員が旗を振っても一時停止してたので
やっぱり停止しなければ違反で捕まるのかなとふと思った次第です。

A 回答 (5件)

交通巡視員であれば指示にしたがって一時停止しなくてもいいですが


ただの誘導員でしょうから一時停止しないと違反になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

みなさんありがとうごさいました。

要するにその誘導している人間が警察官なら問題なし。

ただの工事現場などの誘導員なら違法になるということですね。

お礼日時:2016/06/01 00:07

誘導員には警察権が有りませんので一時停止の所を一時停止させずに通過させる事は出来ません。


誘導員の指示に従って近くに偶然居た警察に摘発されても、誘導員の指示に従ったと言った所で無意味です。
これが事故に於いても同様であり、誘導員の責任を追及する事が難しいと言うのが実態です。
    • good
    • 0

違反のはずですよ。



誘導員は誘導するだけであって道交法において何の権限もありません。
一方、一時停止の標識は公安員会の設置したもので
道交法の効力を有しています。

万が一
一時不停止で事故を起こしたとき、
責任は運転手についてきます。
もちろん誘導員にも過失ありとされますが
「誘導員の指示で動いただけだから俺は悪くない」
という論理は通用しません。

危険だと思ったら誘導員は無視して確実に停止する事。
信号機においても同様。
いくら手旗でおいでおいでされても
公安員会の赤信号は「交差点に進入してはいけない」になっている。
    • good
    • 0

経験的に似たような話というか


人生での道路交通法違反の過半の話です。
(人生で4回しかしてません。)
取り締まり設定日(交通安全週間とか)に、
警察官が立っている。そこで、手を振っている。
ついつられて、そっちへいく。
「今あなた通行帯違反したでしょ。」
「えーあなたが呼んだからきたのに」
「罰金8000円ね」
こんなのばっかりですよ。
詐欺としか思えません。
一応やることはやっておくことをお勧めします。
おまわりと、やりあう時間だけでもあほらしい。
    • good
    • 1

ご明察です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!