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公共工事を請け負い、その工事の交通誘導を直営でできるのでしょうか。当然、交通誘導員の資格はありません。また、現場は交通量が非常に少なく30分に1台地元の方の車両が通るくらいです。

A 回答 (1件)

特記仕様書にはどう書かれてますか。


普通、資格の必要有無については、特記仕様書で指示されますので、特段の記載がなければ直営でも可能と思われます。

ちなみに、手元の特記では以下が記載されてます(概略)。
●交通誘導員は以下の者を配置させる。
(1)1・2級交通誘導員警備検定合格者
もしくは
(2)交通誘導に関し専門的な知識及び技能を有する警備員
(例えば、警備員指導教育責任者有資格者、指定講習修了者、実務経験1年以上)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
仕様書にしっかり書かれておりました。

お礼日時:2005/07/11 10:50

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