「平成」を感じるもの

片側2車線の道路沿いにある葬儀場のそばをバイクで通りかかった時
ガードマンがふたり、車道に立って車の流れを止め斎場へ向かう車を出していました
一度に複数の出棺が重なったみたいで20台以上の車が出てきて結構待たされてしまいました
急いでいたので止める権限はないだろと言うと
半々らしいですと言う返事をしてきたので
半々ってどういう意味?と聞こうとした時出棺が終わり
結局聞かずじまいになってしまいました

そこで質問です
この、ガードマンが言った半々とは出来る場合と出来ない場合があると言う意味だと思うのですが
警察官や交通巡視員以外でも交通整理が出来ることがあるのでしょうか?
出来るとしたらどういった場合でしょうか?

A 回答 (1件)

交通誘導について


『交通誘導員の行う「交通誘導」はあくまでも相手の任意的協力に基づくものであり、
警察官や交通巡視員の行う「交通整理」と違って法的強制力は無い。
したがって誘導に従わなくとも刑法上問題は無い。しかしながら
交通誘導員の配置されている場所は歩行者や車両の通行に何らかの危険
があると想定されている場所であり、事故を未然に防止するために交通誘導員が誘導を行っているのであるから誘導には従うのが望ましい。』
『警察官等の行う交通整理と違い法律的に特別な権限は無く、
警備員の停止指示や発進指示を守らなくとも何等の問題は無いが、
交通の円滑な流れを考えると協力する事が望ましい。
また、警備員の指示を無視し、その結果、交通事故等が発生すると
無視した側に安全運転義務違反に問われることがある。』

ということなのですが、もう一方で

『警備員は前述の警備業法に規定されている通り特別な権限は有していないが、
こうした原則を理解して居ない警備員による「交通整理類似行為」により、
交通が乱される場合もあり、警備員は十二分に自分の裁量権を自認しなくてはならない。』

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%A4%E9%80%9A% …

わかりやすくいうと、制止する権限はないが、
状況は見たらわかるだろ。大人しく協力しろよ。
それとも、葬式の車がどんどん出て行っているところに
合図を無視して突っ込むか。どんなことになるかくらい
想像できるだろ。。というようなことを言っているのだと思います。

もちろん、バイクだと悠々とすり抜けられる場合もあるし、
強引に突っ込んでも誰からも何も咎められることはない。
ということです。ただ、事故った場合は責任を問われる確率が
非常に高いといえるのでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます
やはり権限はないのですね
半々だというおかしな事を言われたのでそんな事もあるのかと思い質問いたしました

もちろん葬儀の車列につっこむようなお亡くなりになった方やご遺族、ご親族に対して失礼に当たるような行為は致しません

お礼日時:2010/01/15 10:03

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