
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
【傷害罪】(刑法第204条)には該当しませんね。
故意に相手方に傷害を負わせたわけではありませんから。
むしろ、【業務上過失傷害罪】(刑法第211条)に該当する可能性がありますね。
ただし、実際に運転していて交通事故を引き起こした運転手にも過失はあるわけでしょうし、事故当時の状況を踏まえて過失の程度を判断することのほか、また、あなたが【いままで前科なしの初犯】ということであった場合には、検察が【起訴猶予】にする可能性も高いですし、必ずしも、検察に【起訴されて、裁判で有罪になる】とまでは断定できませんね。
やっぱり、検察としても、諸般の事情を総合的に判断することになるでしょうから。
【参照条文】
●刑 法
(業務上過失致死傷等)
第二百十一条 業務上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
重大な過失により人を死傷させた者も、同様とする。
No.2
- 回答日時:
誘導は、あくまで目安に過ぎません。
安全確認などは運転者の義務です。
万一、事故になれば「誘導のミスだ」は通用しません。
誘導員が警察官なら従わなければなりませんが、そうでないのなら誘導員のミスを事故原因にはできません。
要するに、誘導員を信用するな、ということです。
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