警備員の権限について
人通りの多い歩道に面したある有名電気店の駐車場の出入り口には
平日から必ず警備員が数名います。
週末などは絶えず人が歩いている為、警備員は信号が赤の時や
出入りの車が重なった時は、歩行者を止めて車の出入りを優先します。
(2~3分近く止められることもあります)
この間は、バスが来たので急ぎ足の私に対して、
一人の警備員が腕を伸ばして、体で私を止めました。
バスに乗り遅れれば、約束の時間に遅刻する為、
その警備員の腕を避けて通ろうとしたのですが、
更に横に動いて「危ないので止まって下さい」と
結局、止められました。バスには乗り遅れました。
この警備員の行為は従わなければならないものなんでしょうか?
確かにあの場合、車は歩道に入ろうとしていますが、
それは警備員が歩行者を止めてから、車を誘導したからで、
通常は危険でもなんでもありません。
また、例えばそれでバスに乗り遅れるなどあれば
何か法律的に請求できたりするのでしょうか?
実際に検討しているわけではありませんが、
電気店の利用者の車を通す為に、歩行者が制限されるのが
納得いかない時もあるので聞いてみました。
宜しくお願いします。
A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
私は交通誘導の仕事をしております。
警備員の法定教育では、「他人の正当な権利を制限してはならない」と教えられますが、
質問者様の正当な権利を侵害(歩行者優先、通行権の侵害)をしたなら残念に思います。
歩行者優先は当たり前ですが、
車にも「通行する権利」があります。
もし車両が延々と入場できなければ社会的に悪影響がありますので、
警備業務として「交通の円滑」をはかるのも警備員の存在理由です。
警備側の勝手な事情ではありますが、
車が続いている場合、後続のドライバーは安全確認せずにアクセルを踏み込んで入場する傾向がありますので、
歩行者安全確保の観点からも、勢いのついた車両や暴走しそうな車、高齢者や制動の困難そうな車両は、続けて入場させる方が
「危険の排除」になると判断する場合もあります。
状況を実際見た訳ではないので、大変恐縮ですが
・車道に入場する車がある
・急ぎ足→もし転倒すれば危険の発生、円滑な交通が失われる可能性が0ではありません。
・バスに乗り遅れる為急ぎ足→視点がバスに集中しがち
・もし他の歩行者が警備員の依頼で立ち止まっていたなら、質問者様を通す事で、心理的に他の歩行者も通行したいと思い、通行を開始する可能性があります。
・質問者様が通行するのを見れば、後続の通行者、スピードを出した自転車があれば、「規制は解除されている」と見えて、入場車両の通行に支障が出たかもしれません。
さらに
・複数名での誘導警備では、車の誘導者の指揮で歩行者を規制する事がよくあります。
車両に進行の合図を出したなら歩行者を止めなければ、危険です。
というのは、中にはアクセルを全開にして入るドライバーがありますし、止められる時間が長くなればアクセルが乱暴になる傾向があります。
「危ない」にもいろいろ状況があると思います。
・後続の歩行者
・止めている車が本当に動かないか
・急ぎ足で転倒の可能性はないか
・一度依頼して→通行許可する間に状況が変わり、危険が増す可能性
・複数名での警備で車両誘導者にその旨が伝わらない可能性
質問者様が状況を一番知っておられると思います。
上記の誘導側の事情もよろしければご参考になり、やはり警備の仕方がおかしく、権利侵害の回数、客観的・社会的に
「交通の円滑・安全・正当な権利」に悪影響を与えているなら、店に伝えられた方がよろしいかと思います。
いつも警備員が居るという事はそれだけ客観的、社会的に危険があると考えられていますので(実際はわかりませんが)
止められる可能性も高いですね。
私もバス停の近くで誘導業務をしますが、バスに向かって走る方がおられます。
もし、それが常態化するとヒヤリハットが上がり、交差部分での事故原因に繋がります。
車にも通行する権利がありますが、
警備員は依頼の範囲で業務をします。越権行為は法令違反です。
No.8
- 回答日時:
請求はできます。
警備員は「一般私人」になりますから、「歩行者・車輌」を止める権限がありません。
バスに乗り遅れれば、約束の時間に遅刻する為、
その警備員の腕を避けて通ろうとしたのですが、
更に横に動いて「危ないので止まって下さい」と
結局、止められました。バスには乗り遅れました。
上記の行為は、警備員の「職務範囲」を逸脱しています。
あくまでも警備員は「お願いします」という状態ですから、「とまれ」と言う行為は警備業法に違反しています。
>電気店の利用者の車を通す為に、歩行者が制限されるのが納得いかない時もあるので聞いてみました。
上記ですが、これは「道路交通法」に違反しています。
如何なる状況でも、「歩行者優先」になりますから、車輌優先は違法です。
それが「歩行者」が引っ切り無しに通行する場合は、「一定」の間隔で通行を「整理」するのは合法になりますが、都度都度「車輌優先」をしていれば「違法行為」になります。
No.7
- 回答日時:
バスに乗り遅れたくらいで損害賠償なんか取れる訳がありません
そんなんでいちいち訴えられてたら警備員なんてやってられません
(自分は警備員じゃないですよ)
どうしても、そのバスに乗りたかったのなら警備員を振り切って行くしかありません
もちろん、警察官とは違うので警備員は何が何でも止める権利はありませんが
彼らだって仕事、危ないと思えば、体張って止める人も居るでしょう
もしそこで怪我でもすれば警備員(警備会社)に責任を問いただされますから
迷惑防止条例違反??
子供が飛び出しても手出せないんですかね
こんな事言ってる人が警備員だったら逆に悲惨ですね
No.6
- 回答日時:
短期アルバイトで駐車場管理(道に出るところを誘導)したことがあります。
「自動車にも人にも絶対触らないで。」と指導がありました。
「こちらの指示に従わなくても咎められないから。」というのが理由です。
20年ほど前の経験ですが、今もそうなんじゃないですか??
No.5
- 回答日時:
無視して通るのが一番ですよ。
押し通る際に相手が体に触れば、迷惑防止条例違反として
現行犯逮捕、または警察を呼ぶ。
厳密には業務とは言え、権利はないので手を広げて道を塞げば
迷惑防止条例違反は成立するようにも思えます。
キャッチ行為と同じ扱いでも問題はないでしょうね。
ですが、相手は業務ですから
悪戯してやろうという目的でこれを実行すれば逆に
相談者さんが刑犯罪法に違反することもあります。
No.4
- 回答日時:
voroteさん、こんばんは。
>この警備員の行為は従わなければならないものなんでしょうか?
従う必要はありません。
警備員は通常、会社員であり一般市民なので何の権限も持ち合わせていないからです。
混雑等、何らかの理由で警察官が警備しているときは従わなければなりません。
警備員は施設管理者(この場合有名電気店)の依頼により警備業務を行っています。
しかし強制力はなく、あくまで人や車にお願いをしているにすぎません。
それなら警備員などいなくてもいいのでは、と思うかもしれませんが、もし警備員がいない状態で駐車場近辺の事故に巻き込まれたら、施設管理者に文句を言いたくならないでしょうか。
そのため施設管理者は警備員を雇っているのです。
バスに乗り遅れたということですが、止められたときに事情を話せば通してくれたはずです。
もし何やかやと理屈をつけて強制したとしたら問題です。
警備員は制服が普通なので、会社をはっきりさせてからクレームを申し出ることになります。
具体的に損害を証明できるのなら、民事で会社に損害賠償請求も可能です。
但し勝つかどうかはまた別の問題です。
No.3
- 回答日時:
このような場合の警備員や、道路工事などの誘導員には特別な権限はありません。
ごり押しして通っても、何ら罰則はありません。
誘導に従って通行して事故が起こっても警備員や誘導員に責任はありません。
ごり押しして通って事故が起こっても、当然、警備員も誘導員も責任は取りません。
>例えばそれでバスに乗り遅れるなどあれば
お願いします。と言われて従っただけなので、当然何の請求も出来ません。
No.2
- 回答日時:
警備員は、一般市民と同じ扱いです。
誘導してますが、
お願いです協力してくださいと言ってる
感じです。
バスに乗り遅れるときは
大きな声でバスに送れるから
通してと言えば通してくれるんでは??
控えめに出たら、ちょっと待ってねって
感じになります。
No.1
- 回答日時:
従う必要はありません。
警備員と言うのは、何ら権限はないのです。仮にそれでバスに乗り遅れ損害が発生したと言うことであれば賠償請求はできるでしょう。警備業法第十五条には以下のような規定がある。
「警備業者及び警備員は、警備業務を行うに当たつては、この法律により特別に権限を与えられているものでないことに留意するとともに、他人の権利及び自由を侵害し、又は個人若しくは団体の正当な活動に干渉してはならない。」
つまり、警備員はその業務を行なうにあたってなんら特別な権限を有しているものではないのである、とわざわざ明記しているところに特徴がある。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%AD%A6%E5%82%99% …
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