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無知ですみません

容疑者の取り調べにおいて、黙秘って指定された期限ありますか?

2週間以内に白状できなければもっと厳しく取り調べするとか

A 回答 (4件)

そんなものはありませんよ。


黙秘権は被疑者に認められた権利だから、好きなだけ黙秘することは可能です。

ただし黙秘をしようがしまいが、強力な証拠(第三者の証言や物証)がある場合は無意味です。それに黙秘を続けると当然取り調べに時間がかかり勾留期間が長引くし、反省の姿勢がないということで量刑に影響が出る可能性もあります。
単に黙って時間稼ぎすることは必ずしもプラスではなく、黙秘をするなら正式に弁護士を雇い戦術を相談しながらやるべきでしょう。

なお逮捕以降の流れですが、

逮捕→48時間以内に検察庁へ送致(この段階で釈放もある)→検事の取り調べと勾留→勾留は最大20日間まで延長できる→処分決定(起訴・不起訴・処分保留の釈放など)→起訴されれば裁判へ

もちろん無罪釈放が一番良いわけですが、それが無理なら勾留期間を出来るだけ短くすることも考えるべきです。
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期限はありません。

極論すれば裁判が終わるまで 黙秘することができます。
ただし、黙秘しても 証拠があれば起訴されるし 有罪となります。黙秘を続けると情状酌量が勘案されず 刑期が限度一杯になったりしますし 執行猶予もつかなくなります。
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ありません。


ホリエモンなんて完全黙秘したと思います。その結果刑務所に入っています。偉そうにしていますが、前科者です。
しかも、経済犯、経済犯とか今回の18億円の不正引き出し事件と基本的に同じようなモノです。
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ありません。



黙秘とは「否定も肯定」もしないことを指します。

それをしたから立場が良くなる訳ではなく、そのせいで誤解が真実になったりします。
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