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知的などの精神障害者は、成人しても親の許可が必要なんですか。

質問者からの補足コメント

  • あ、知的障害者でした。

      補足日時:2016/06/07 22:53

A 回答 (5件)

昔であれば、禁治産者。



現在の法律だと、成年被後見人として、成年後見人(主に親ないし親族ないし弁護士など)の後見が必要であるとされています。
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知的障害があるから,というだけでは何らの許可も必要ありません。



ただそのようなハンデのある人を守るために,成年後見制度(民法第7条~第21条)があります。
それそれ,事理の弁識能力の程度により,

①成年被後見人(精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者)

②被保佐人(精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者)

③被補助人(精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者)

の3つに分かれますが,実質的にこのような状況にあるだけでこれらになるわけではありません。家庭裁判所に申し立てをして審判を受けることによってこれらに認定され,それぞれ①成年後見人,②保佐人,③補助人が付されます(加えて,①成年後見監督人,②保佐監督人,③補助監督人が付されることもある)。

審判を経て成年被後見人等になると,

①成年被後見人については,本人に代わって成年後見人が法律行為の代理をする(本人がした日常品の購入等の一部の行為以外の行為は,成年後見人が取り消すことができる)

②被保佐人については,本人がする一部の法律行為(民法第13条1項・2項)については保佐人の同意を要する(それ以外については同意はいらない)

③被補助人については,家庭裁判所の審判で定められた一部の法律行為については補助人の同意を要する(それ以外については同意はいらない)

といったかたちで本人が不利益を被らないように守ることができるようになっています。
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連投すみません。



過去にこんな質問がありました。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/4104376.html

あまりこういう事は言いたくないのですが、
「許可を貰う」というプロセスではないのでは。
他の人が障害者のために代行して行動すると言った感じです。
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ざっと調べましたが、裁判で責任能力があるか調べえて、あれば無期懲役とか判例がありますね。



う〜ん・・・許可というか支援という感じでしょうか

これ難しいですね。
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「知的などの精神障害者」


知的と精神は別ですね。
質問のやり直しです。
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