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友人から相談を受けたのですが皆さまからのアドバイスをお願いします。友人は有期雇用契約社員として9年間国の行政機関に勤めていました。年度末の契約更新時に突然交通費を不正に受給していると言われ服務規約違反となりお詫び文書と返還金を支払い契約期間満了となりました。友人は確かに不注意で届け出経路と実状と差異があり一日あたり60円の差額が発生していたのは事実でそれは謝罪し現在は既に民間企業で働いております。ただ何故9年目に突然指摘されたのかが分からず、いまだに気になっており先日その話になりました。定期的に友人は交通系ICカードコピーの提出を義務付けられ両面コピーして提出していましたがどうも裏面のカード番号を自署のカードリーダー端末で読み込んで通勤定期の不正受給が発覚したのではないかと結論になりました。この推測が正しければ本人に許可も無く勝手に日々の交通経路をのぞき見し交通費不正受給として処分する行為は認められるのでしょうか?この行為は法令違反ではないでしょうか?そのICカードはクレジットカードの付帯カードであり割賦販売法にも抵触する不法なのぞき見ではないでしょうか?また、交通系ICカードを他者が見たログ記録などはICカード会社に本人から記録を聞き出すことが出来るのでしょうか?私自身も余りICカードが分からず皆さまにお願いする次第です。是非宜しくご協力お願いします。

A 回答 (6件)

「雇用契約は更新されるのが当たり前だ」というような意識を感じます。


そもそも有期であれば、契約期間満了時には契約打ち切りの可能性はあるでしょう。
それは、不正の有無にかかわらずと言うことです。
そこに加えて不正を行っていたとすれば、雇用者側の不正を今更云々するのは如何な発想なのか?と感じます。
ご本人も既にご自分の不正を認めて、詫び状まで書いています。
そしてその疑念には根拠が添えられていません。
同じ職場の誰かに通勤経路の問題を気付かれ、調べられた可能性も無いわけでは無いように思います。
それでも疑うのなら、まずは、ICカードから無断で情報を抜き取られたという根拠を探すべきだと思います。
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カード番号だけでは利用経路は分からないと思います。


市販のFericaリーダーなどに通せば誰でもチャージ残額と過去の利用経路は分かるはず。クレカの利用情報は分からないはずです。
定期利用のSuicaなどなら表面(クレカ機能ありなら裏面)に定期区間が印字されているはずですので総務部なんかはそこで定期申請と差異がないか判断することが多いです。
Fericaリーダー使うと、私用で使った経路が分かるので、個人情報の取り決めしだいでは違法になるかも知れませんが、裁判などになってもやむをえない事由と判断されるでしょう。
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俺なんか、キセルしただけなのに、しかもわずかに往復200円の端金を、通勤日だから週5。

それなのに、警察に逮捕され、会社に警察が調べに入り、クビになった。
たった数万円だぜ。
首はひどいと思わない?こっちは家族もいるし、思春期の子供もいる。
逮捕も、会社をクビになるのも、やり過ぎじゃねえ⁉︎
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通勤ルートの乗車履歴を調べただけでしょうから、


別に法令違反にはならないでしょ。

詐欺罪などで告訴され、警察で詳しく操作される方が良かった?
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「のぞき見」が単なる憶測にすぎず何の物的証拠もないのに、騒ぐわけにはいきませんよ。

根拠のない言いがかりでしょ。
明白なのは交通費の不正受給という事実です。届け出の経路と実状は、交通系ICカードをのぞき見しなくても、ネットで簡単に調べることができるますよ。ネットで検索した交通費と実際の交通費を比較すれば、問題があればすぐに判明します。
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この前も 内容を少し変えて 同じ質問を別なところでしてたよな


どこで聞いても 結論は同じだよ
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