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公務員試験にて「回復困難な損害を避けるため」という要件が出てくる場所を全部教えてください。
「重大な損害」であることがほとんどですが、どこで「回復困難な損害」が出てくるんでしたっけ?

A 回答 (1件)

何年か前の行訴法改正により 「回復困難な損害」という字句は使われなくなり、「重大な損害」(義務付け等訴訟の場合)ないしは「償うこと

のできない損害」(仮の義務付け等の申立ての場合)の2つの字句が用いられます
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