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以下の文章を元に(1)(2)についての結論を考えてみたけれどさっぱり分からなくて考え方を示唆していただければ幸いです。よろしくお願いします。

保佐開始の審判を受けた者は、一定の法律行為について、保佐人の同意なくしてこれを行なった場合、保佐人により当該法律行為を取消されることがあり、自己の財産権の行使、契約締結の自由などが制約されている。このような保佐制度は、保佐開始の審判を受けた者を保佐開始の審判を受けていない者との関係において差別するものであり、法の下の平等に反するものとして違憲ではないか。



(1) 保佐開始の審判を受けた者を精神上の障害のない者との関係で差別するものであり、違憲ではないか。

(2) 保佐開始の審判を受けた者を同程度の精神上の障害がありながら保佐開始の審判を受けていない者との関係で差別するものであり、違憲ではないか。

A 回答 (1件)

憲法14条に規定されている「法の下の平等」の意味については、「人格の価値が全ての人間について平等であり、人種・宗教・性別・職業等の差異に基づいて、特権を有したり、特別に不利益を与えられてはならない、という大原則を示したものであるが、平等の原則の範囲内において、各人の年令、自然的素質等の各事情を考慮して、道徳、正義、合目的性等の要請により、適当な具体的規定をする事を妨げるものではない」(最大判昭25.10.11)や「憲法14条1項は、国民に対して絶対的な平等を保障したものではなく、事柄の性質に即応して合理的と認められる差別的取り扱いをする事は否定されない」(最大判昭39.5.27)といった判例があります。

つまり、人間一人一人には性質上の違い(男女、老人と青年、能力者と制限能力者等)があるので、その差異に着目して差別取り扱いをした方が、結果的に平等に扱う事になるのです。被保佐人等の制限能力者に関する規定は、制限能力者の行為能力が無いか、一般人に比べて著しく低いため、制限能力者自身の権利を守るために、保護者(保佐人等)を付して、自ら行う法律行為について一定の制限を加えているわけです。ですから、その者を保護するために一般人との差別があるのですが、これは、前述した判例から見ても、許容される差別ではないかと考えます。ですから、(1)も(2)もこのような差別は違憲ではないということになります。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
自分では全く見当もつかなかったので、ご教示いただき
とてもありがたいです。自分の言葉で表現できるように
更にゆっくり読み込みたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/07/19 00:17

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