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教科書には、

「質権者自身に対する債権についても質権は成立する(大判昭11・2・25)
(質権者が債務者である債権も質入れすることができる。)
例えば、銀行が、自行に預金を有している者に融資をする際、その預金債権を質にとることが行われる。」

とあります。


例えばの後ですが、「債務者(銀行)が、債権者に融資をする際、その債権についても質権は成立する」と読みかえると、なんとなく意味は理解できるのですが、しっくりきません。

初学者でも理解できるように、うまく説明お願いいたします。

A 回答 (1件)

ここじゃ無く、ホーム→社会→法律


へどうぞ。
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この回答へのお礼

すみません。ご丁寧にありがとうございます。質問し直してみます。

お礼日時:2016/06/16 22:56

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