法律に詳しい方、宜しくお願い致します。
私は、遺産の管理を一任されており、法律的に私の一存で遺産を分割出来ない事は承知しておりますが、現金に関しては、物理的には分割して相続人に銀行振り込みをすることは可能な立場にあります。
遺産相続分割は、協議の上、全員承諾の上なら分割可能で、1人でも承諾しない人が居る場合、法令に従って分割をしたとしても無効になるとの事なのですが、1人だけ納得しない親戚がおり、そのような状態の中で、現金を分割して相続人に振り込んでしまった場合に、私が法的にどこまで責任をとらなければならなくなるでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
質問文を拝見すると,あなたの立場は,任意の相続財産管理人であるように見受けられます。
任意相続財産管理人は,委任者である相続人全員との委任契約の内容に従って委任事務を行う義務を負いますので,まずは委任内容がどのようなものかを確認すべきだと思います。
ところで,預金債権は可分債権であり,可分債権について判例(最判昭29.4.8)は,「法律上当然分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する」という当然分割債権説の立場をとっています。今回の事案も,この判例理論によれば,遺産分割協議を経ずに各相続人にその相続分に応じた金額の分配を行ってもよさそうではあります。
ですが家庭裁判所の実務では,相続人全員の合意があれば預金も遺産分割の対象としています。また,裁判所の関与のない遺産分割協議では,特段そのような合意がなくても預金を遺産分割の対象とする扱いが当然のように行われています。
任意相続財産管理人は委任内容に従って事務を処理しなければならないことから,その処理については,財産管理人が勝手に判断することなく,委任契約の内容に従って処理すべきでしょう。委任契約条項からその判断ができないときは,あらためて相続人全員の同意を得てからにすべきでしょうし,それが判明しないうちは,分割の合意があるものとして扱ったほうが無難のように思われます。
もしも委任内容に反して分配を行ってしまった場合には,それを本来あるべきであった形に戻すために,分配を受けた相続人からその金額を返してもらうことになると思いますが,相手がその返還に応じないときが問題です。それが裁判になったとき,裁判所は上記の当然分割債権説により返還の必要なしと判じ,分配を受けた相続人から回収することができなくなるかもしれないからです。
その分配が正しいものだと相続人が受け入れてくれればよいのですが,そうでない場合,今度は財産管理人の委任(管理)義務違反を問われる可能性もあるように思われます。
相続人の一致が得られないうちは,そのようなことはしないほうがよさそうです。
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