人生のプチ美学を教えてください!!

友人の給与の内容で疑問点があるので質問させていただきます。
事前の振替休日及び時間外労働の計算についてお尋ねします。
週の所定労働は月曜~金曜日まで一日8時間の週40時間勤務で、土曜日は週休、日曜日は休日です。

ある週について、土曜日を直前の木曜日と休日を事前に振り替えた場合、そのうえで、日曜日に5時間出勤したのですが、その分の割り増し賃金は、1.25で計算されていました。
通常の休日通り1.35になるのではないかと疑問です。
「土曜日とみなして残業計算している」との回答だったそうです。
詳細はわかりませんが、おそらく、土曜日の週休を日曜日の休日と振り替え、さらに休日となった土曜日を木曜日と振り替えているのかな?と勝手に解釈したのですが、労働基準法上問題ないのでしょうか、、、

(就業規則及び労使協定で振り替えが認められるという前提です)

A 回答 (3件)

> 土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日です。



でしたら、1.35です。土曜(振り替えた木曜)の休日同士を振り替え(入れ替え)て1.25とほざいてるのでしょうが、休日同士の振替なんぞ、通告書交付でも残さない限り証拠はありませんので、裁判に持ち込まれれば、使用者の負け確定です。
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はい、問題ありません。

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週休と休日という用語にどう定義わけし、「土曜とみなして…」の意味わかりませんが、



1.週の起算曜日が決めてない、決めていても日曜起算
2.振替は、あらかじめ同一週の土曜と木曜で行われ、木曜休日、土曜勤務日となった
3.法定休日の曜日特定されていない。

との前提で、日曜勤務については、法定労働時間週40時間枠超過の時間外労働1.25割増しで大丈夫です。

1.35の休日割増を付けねばならないのは、その週最後の休日である木曜を勤務させた場合です。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます!
とても勉強になりました。
質問が勉強不足ですみません。お恥ずかしです。

土曜日は法定外休日、日曜日は法定休日です。

起算日は日曜日であるとすると、出勤した日曜日は、次の週に変わってますね、目からウロコでした。
法定休日が日曜日と特定されていますので、日曜日出勤は1.35増ということになるということでよろしいでしょうか。
引き続き教えていただけると嬉しいです。

お礼日時:2016/06/24 08:39

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