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長文で失礼します
半年前に15歳の息子が強制猥褻罪という事で同級生から告訴されました。
・仲の良い友人であるが恋人ではない
・事実、キスして胸を触った(その間5分くらい)
・お互い同意の下にこちらの自宅に行き、ベッドには相手から上がってきた
・当然、強引な事はしていないし、抵抗された訳でもない
・告訴されたのはその日から約3ヶ月後
・事後、告訴されるまではずっと仲良く、相手からも毎日連絡あり(今から会いたい等)
・別の事で些細な事から仲違いし、相手が同級生から仲間外れ的な立場になる
・仲違いした途端に強制猥褻されたと告訴され、twitterや学校で、強制猥褻で訴えてやったと言い回る

こちらは全面否認しました。
・警察に呼ばれ取調べだけで、逮捕はされなかった
・検察には一度呼ばれ、こちらの言い分を主張した

結果、少年事件は原則として全件家裁送致と聞いていて不安だったが、年度末(3月末)に不起訴となりました。5月に検察に連絡して経過を尋ねたところ、双方の言い分を聞いた結果、私の判断で不起訴にしましたという事でした。

こちらとしては今回の告訴について、かなり悪質な濡れ衣であり、家族身内がかなり精神的な被害を受けました。
実質、弁護士さんへの相談費用も何度もかかり、仕事も何度も休んだりと、かなり経済的な被害も被りました。
なにより、性犯罪の被害者と称する相手が自らtwitterや学校で今回のデタラメを言い回った事で、同じ学校に通う娘もかなり傷つき、名誉も傷付けられました。

アドバイス頂きたいのが、
・相手とその両親に謝罪を求めたい
・twitterに、ちゃんと相手が訴えたのは間違いだったと正してもらいたい
・経済的な負担を弁償してもらいたい

こちらが相手に民事裁判を起こした場合、いわゆる勝てる可能性というのは高くはないのでしょうか?
弁護士の先生が言われた、少年事件は原則全件家裁送致な筈が、それすらならなかったという事実は、例外的な事で珍しいケースなのでしょうか?

どなたかご意見お願いします。

A 回答 (4件)

大変な冤罪に巻き込まれたようですが、今から相手と争っても、日本の法律では今回のように不起訴になって、また、弁護士費用がかかるだけでしょう。

残念ながら日本は犯罪者が勝つところです。相手と争っても、証拠を集めるのは被害者側です。集められなければ無罪です。それに、訴えられた場合は、賠償保険が使えますが、訴えた側はそれ専用の保険に入っていなければ自費になります。
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単なる、「猥褻」問題のむしかえし、になるだけでは?


キスして胸を触った、のだから。
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「twitterや学校で今回のデタラメを言い回った事」は、刑事,民事で名誉毀損に該当する可能性があります。



流布した内容が、たとえ事実であっても、不名誉情報の流布は、名誉毀損になります。
警察へ被害の届出や、民事の損害賠償請求は可能とは思います。

あとは虚偽告訴罪も考えられますが、わいせつ行為などは、多分に相互の主観的な部分があり、相手の悪意に発端する虚偽告訴と立証するのは、ちょっと難しいかと。

何らか請求等を行うのであれば、まず、twitterに掲載された内容は、消去されぬ内に、保存して証拠化しておいた方が良いとは思います。
その後は「強制猥褻で訴えてやったと言い回る」について、学友などから証言が得られたら、より有効ではあります。

民事訴訟で勝率を高めるには、まず刑事の名誉毀損で相手を有罪化することが一番です。
刑事で有罪になれば、民事も有責であることが、ほぼ確定的なので。

ただ・・家裁で何らか処分が下っても、この程度の名誉毀損の損害賠償など、たかが知れてますし、ご子息も訴えられた事実がある以上、「10:0」みたいな司法判断は得られないでしょう。
裁判で認められる損害賠償も、せいぜい10万円前後とか、それ以下ではないか?と思われ、たとえ勝訴しても、恐らく弁護士費用などが、いわゆる費用倒れになりますよ。
私もかつて、弁護士に逆提訴を相談したことがありますが、弁護士本人が即座に、「やめときなはれ。勝てるかも知れんけど、弁護士が儲かるだけや。」と言われましたよ。

従い、名誉毀損の被害届を取り下げるなどの条件で、和解金でもが得られれば・・と言うところですが、これも余り高額は期待できません。
相手(及び親)が、「お願いだから告訴を取り下げてくれ!」とでも言ってくれば、多少は足元を見れますが。

しかし相手や、特にその親は、「自分たちが被害者」と言う意識が強いと思われるので、逆に訴えられたりすれば、怒り心頭で、徹底的な争いになる可能性はありそうです。

そもそもの事件を振り返っても、強制か合意かは別として、ご子息は、嫁入り前の他所様の若いお嬢さんを自宅に連れ込んで、わいせつな行為に及んだことは「事実」なのでしょ?

また検察で聴取を受けたと言う点からは、少なくとも警察から送検された書類には、「嫌疑なし」とは書かれていなかったと思われます。
一方で検察は、家裁送致しなかった点からは、「嫌疑なし」と判断したとは思われますが。(「嫌疑不十分」の場合、家裁送致が原則です。)

たとえば私が相手の親で、娘の言い分を信じる立場であれば、ご子息の不起訴処分に関し不服を申立て、検察審査会にでも、家裁送致を再検討してもらうなど、対抗措置を講じるかも知れませんし。
こちらも被害者を自認している立場だから、民事の慰謝料請求も逆提訴するかも?と言うところで。
ついでに学校にも、不純異性交遊で、相討ち覚悟で、何らかご子息の処分を求めるなどもやるかと。

ドロ沼の長期戦に陥る可能性も考えられるので、ご子息のメンタルなども考えて、慎重に対処すべきかと思います。
少なくとも私なら、まあ賠償までは求めず、上述の「嫁入り前の他所様の若いお嬢さん」と言う部分も考慮して、「愚息が申し訳なことをした」と言う立場の謝罪した上で、「しかし・・」と言う持って行き方で、相手方の謝罪も要求し、そこで手打ちしますが・・。
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こちらが相手に民事裁判を起こした場合、


いわゆる勝てる可能性というのは
高くはないのでしょうか?
  ↑
考えられるのは、名誉毀損と虚偽告訴です。
虚偽告訴はちょっと難しいかもしれません。

名誉毀損ですが、公訴提起前の犯罪に
ついては、目的が専ら公益を図る為であり
かつ、真実であることの証明があった場合
であれば、名誉毀損にはなりません。

真実であることの証明は無いようですが、
それでも、真実だと思ったことにつき
それなりの正当な理由があれば、名誉毀損
にはならない、というのが判例になっています。

そういうことで、ポイントは、強制猥褻
されたということにつき、正当な理由が
あったか否か、ということになると思われます。

名誉毀損が成立すれば、それに伴う
損害賠償も可能になります。

この点は、相手の言い分や、詳細がわからないので
何ともです。
弁護士と相談したらいかがですか。
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