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2件質問したいことがあります。
よろしくお願いします。

(1)
先日、傷病手当の申請に社会保険事務所に行ってきました。
いろいろ受給対象にあたるかなどの審査があるようで1ヶ月はかかるといわれました。

これまでのここでの回答をいろいろ見てみると、『標準報酬日額の6割に相当する額』とあったのですが
私の給料は
基本給:140,000
特別手当:28,000
となっています。
この場合、基本給の6割(約¥84,000)受給されるのでしょうか?
受給されるのもまだまだだし、精神的にお金のことを考えて不安でたまらないんです・・・

(2)
私は約3年前、「自律神経失調症」として会社を退職し、傷病手当を1年半受け取りました。
完治して、まずはアルバイトから初めて、それから正社員へと少しづつ社会に出て行きました。
今回も同じ精神的なもので退職したのですが、前回と同じ病名だと傷病手当は受け取れないのでしょうか?
「うつ病」や「PTSD」、「パニック障害」などと診断書が前回と別の病名で出た場合は違う病気として1年半、受給頂けるんでしょうか?

これからのことを考えると本当に不安で自分でもどうしていいかがわからなくなっています。
生命保険も入っていなくて、全く価値のない人間になってしまいました。

結果がどうとなってもとりあえずどうにかしなければいけないと思っています。

この件で知識のある方、どうかアドバイスよろしくお願いします!

A 回答 (2件)

A1.傷病手当金は標準報酬月額と言う社会保険の一種の等級を元に算出されます。


ですので、このあたりは会社が把握していますので、標準報酬月額を会社に聞いてみましょう。

支給金額としては、
標準報酬月額÷30日×0.6=傷病手当金支給日額
となります。

A2.前回から継続して同じ病名で受診されているようですね。
この場合は、基本的には傷病手当金の支給も、前回から継続することになりますが、ご質問を見る限りでは長期における社会復帰もされているようですし、おそらくですが「再発」と言う形で傷病手当金を第1回目として支給されるのではないでしょうか。
社会保険事務所が病状や勤務実態、病気の経過などを参考にし、前回の継続か再発かを決定しますので、この場ではなんとも言い切れません。
病名が変われば大丈夫かどうかについては、前回の傷病手当金を受給していたときに、変わった後の病名も含めて傷病手当金を支給していたかどうかも含めて判断しています。
でも、実際には会社に勤務されていますし、病状も軽減されているものと思われますので、今回の請求はおそらく「再発」として支給されると思いますよ。

なんにしても、社会保険事務所が判断することですし、この場では病状や経過などを見ることができませんので、判断することは難しいです。
社会保険事務所に、実際に傷病手当金の請求をしてから、聞いてみましょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、すみません。
先日社会保険事務所へ行き、手続きを済ませてきました。
特に何も話しなどなかったのですが、A2の回答、とても参考になりました。
またここで質問するかもしれませんが、よかったらまたお願いします。
ありがとうございました!

お礼日時:2004/07/24 21:44

こんばんは。



アドバイスの焦点や内容が的外れだったらすみません。

社会保険事務所の審査というのは、例えば雇用保険と社会保険を重複して受給することがあってはいけないので、確認してもいいかどういかという同意書ですか?

社会保険事務所が病状や病名などを審査することはないと思いますが。

例えば在職中での受給は手当などを含む給与の6割でそれには事業主の証明が必要で、なおかつ医師の証明が必要であるのはご存知かと思います。

退職後は事業主の証明は不要で医師の診断書と初診日や回数などの証明が必要なだけで事業主証明は不要。

しかし、退職後の支給については根拠がないので標準報酬月額という証明や確認が必要かと思いますので社会保険事務所に状況やお問い合わせされることをお勧めします。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってしまい、すみません。
先日社会保険事務所のほうへ行ってきました。
特別何を聞かれることもなく終わりました。
わざわざ回答くださったこと、本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/07/24 21:40

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