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大変無知な質問なのですが、今休職中で傷病手当を受けながら生活しています。
全然働ける状態ではなく他の収入の道がある訳ではありませんが、もしも今の会社を辞めたら傷病手当は止まってしまいますか?

傷病手当を受けつづけるには今の会社に期間中ずっと居なければならないという事でしょうか?

出来るなら、今の会社を早急に辞めたいです。
そして社会保険から国保に変えたいです。

先程話したように他に収入の道がある訳ではないので辞めて止まってしまったら困るので質問しました。
どうかご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

No2,4です、私も休職経験者です。


会社を退職し、傷病手当金を受給しながら国民健康保険に切り替えでも、減免はうけられません。
国民健康保険は自治体により違いがありますが、基本的に前年の収入に対して料金がかかります。また傷病手当金も収入(税金上は非課税ですが)とみられます。少なくても今より高くなると考えるべきです。
傷病手当金は最大1年6ヶ月受給できますが、あっという間です。その後はどうするつもりですか?
病気になった事は確かに誉められた事ではありません。ただ決してヤマシイ事でも後めたい事でも、人から後指を指される事でもありません。

私は、病気で3年休職の後復職しました。

病気にも会社にも負けないで下さい。
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この回答へのお礼

何度もご回答ありがとうございました。
大変 参考になりました。

お礼日時:2010/12/07 20:59

No2です。


退職後は会社による無給欠勤の証明は不要ですから、直接健康保険組合に送って下さい。
国民健康保険でも社会保険の任意継続でも同じです。保険証の記号・番号は控えておいて下さい。

ただ、会社を辞めたい理由が判りません。休職なら会社に行く訳ではないので、籍だけおいておいた方が得策だと思いますけど。
社会保険より、国民健康保険に入りたい理由も判りません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
理由としては、病気自体がまだ治る見込みがない事(復帰も危うい)を医師に言われたのと書類を届けに行くとほぼ毎回周りの人から宙ぶらりんで良いの?このままで良いの?何か決断しなきゃならないんじゃない?など言われて自分でも焦りや不安を感じて呈の良いお荷物なんかじゃないか?と感じ始めたりもしも半月後などに治った時堂々と(迷惑などは詫びるにしても)仕事が出来るかと言ったら出来ないかもしれないと言った理由があったからです。

社会保険から国保にしたいのはたいした理由はないです。
ただ病院に行くのに保険がないと困ると思ったのと国保なら減免があるからと思ったからです。

お礼日時:2010/12/06 14:29

あなたの場合には、健康保険の被保険者期間が1年以上ありますので、資格を喪失した際(会社を辞めるとき)に傷病手当金の支給を受けていれば、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができます。



傷病手当金は、病気やけがのために働くことができず、会社から給料をもっらてなく、会社を休んだ日が連続して3日間あれば4日目以降から支給されます。 この状態なら、会社を辞めても続いてもらえます。

要するに、会社を辞める前4日連続で休めば、以後会社を辞めても給付は続きます。但し、最長1年半です。4日休んで手続きをして会社を辞めるのです。
国保に変えても関係ありません。
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この回答へのお礼

遅くなってしまってすみません。
詳しいご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/12/06 18:18

退職後も傷病手当金を受給する条件として、健康保険組合の被保険者期間が1年以上ある事があります。


つまり、会社の在籍期間が1年以上ないと、退職後の傷病手当金の受給資格はありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
会社の在籍期間は2008年2月に入社したので今のところ2年です。
退職後受給するにはどうしたら良いのでしょうか?(今は必要事項書いて会社を通して組合に出してまた用紙を貰って書いて出しての繰り返しなのですが…)

社会保険のままでならないとなりませんか?

お礼日時:2010/12/06 08:58

大丈夫ですよ。


会社云々ではなくその病気のために仕事が出来なかった期間のためにもらえる物ですから。。

例え退職後でもきちんと申請をすれば最長1年6ヶ月はその病気、怪我ではもらえますので。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
条件が仕事が"出来なかった"期間である事は解りました。
逆に辞めたら"出来ないであろう"期間(先の期間)は病気だったとしても申請出来ないのでしょうか?

申請先(申請方法)などは変わりますか?

教えてください。
お願いします。

お礼日時:2010/12/06 07:36

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