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No.5
- 回答日時:
消防法施行令第三十二条
この節の規定は、消防用設備等について、消防長又は消防署長が、防火対象物の位置、構造又は設備の状況から判断して、この節の規定による消防用設備等の基準によらなくとも、火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最少限度に止めることができると認めるときにおいては、適用しない。
上記を受けた自治体の取扱いの例(さいたま市の場合)
体育館、プール、展示場その他大空間を有するもので、当該部分から消火器の歩行距離が20mを超える場合は、能力単位の数値が満足するものに限り、政令第32条の規定を適用し、当該部分の通行、観覧又はスポーツ競技に支障がない周壁又は最も近い廊下若しくは通路に設置することができる。
本数を減らすのはダメだが,プール内に設置する必要はない,直近の廊下などに設置すればよい,というのが,さいたま市の扱いのようです。
あくまで所轄の消防長又は消防署長が認めることが要件ですので,上記規定を活用して,柔軟な設置につき相談してみてはいかがでしょうか?
回答ありがとうございました。
火災予防条例を確認しましたが、小さい街の為、政令都市のように条例などで明確な規定が定められていないようです。
No.4
- 回答日時:
(補足です)
消防法施行令
第三十六条の二(消防設備士でなければ行つてはならない工事又は整備)
法第十七条の五 の政令で定める消防用設備・・・の
【設置】
に係る工事は、次に掲げる消防用設備・・・の設置に係る工事とする。
一 屋内消火栓設備
二 スプリンクラー設備
三 水噴霧消火設備
四 泡消火設備
五 不活性ガス消火設備
六 ハロゲン化物消火設備
七 粉末消火設備
八 屋外消火栓設備
九 自動火災報知設備
九の二 ガス漏れ火災警報設備
十 消防機関へ通報する火災報知設備
十一 金属製避難はしご(固定式のものに限る。)
十二 救助袋
十三 緩降機
2 法第十七条の五 の政令で定める消防用設備・・・の
【整備】
は、次に掲げる消防用設備・・・の整備・・・とする。
二 【消火器】
質問者さんが消防設備士でない場合
【消火器】の【整備】は,上記のとおり
消防設備士でなければ行つてはならないこととされていますので
消防設備士さんにご依頼下さい。
No.3
- 回答日時:
消防設備士です。
大浴場やスロープ付きの屋内プールも歩行距離に含まないといけないのでしょうか?
はい含みます。プール施設によっては、プールサイドに消火器がおいてある施設も存在しますし、私の点検している老人ホームは大浴場内に消火器が設置されています。(ていうか、その施設の配置を担当したのは私ですが・・)
ただし、ご心配されているのは「そんな場所に消火器を置いて大丈夫なのか?」と言うことだと思います。もちろん大丈夫じゃありません。かなりひどい状態になります。
消火器の配置は場所によって変わります。たとえば35m程度の正方形の建物の場合、20mの円が収まりますので、真ん中に消火器を1本置けば、基準を満たすことができます。
しかし、各角に配置すると4本必要になります。このように配置場所を先に決め、歩行距離20mを満たす本数だけそろえる、というやり方もあるのです。
というより、消防からの指摘で消火器を配置するのでしょうか?届出はしないのでしょうか?
消火器の設置については歩行距離だけでなく、必要能力単位とか、適応障害など確認すべきことがたくさんあり、設置と届出は消防設備士しかできないことになっています。
消防設備士なら、上記に書いたことは全部知っています。消防に聞いて近くの設備士の会社を紹介してもらってください。
No.1
- 回答日時:
どのような施設か判りかねますが,大浴場やプールは,建物の従属的な部分(例:建物全体が老人デイサービスセンターで,その利用者のための大浴場やプール)でしょうか? つまり,管理権原、利用形態その他の状況により他の用途に供される防火対象物の部分の従属的な部分を構成するもの(消防法施行令第1条の2の第2項)でしょうか? そうではなくて,例えば一般向けの水泳プールが,他の施設と共にたまたま1つの建物に入っている場合には,複合用途防火対象物として,プール部分は消火器設置義務自体を免れるかもしれません(消防法施行令第9条)。
どちらにせよ,所轄消防署に平面図を持参なさって相談されるのが良いと思います。
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