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4月1日に国民健康保険から健康保険に切り替えたのですが、いまだに給料から天引きされていません。

後で一括で引かれるとかいうことはあるんでしょうかね?

毎月5日が給料日で今日給料日でしたが今月も天引きされていませんでした。

アルバイトで週4日で12万弱の収入ですが。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    有難う御座います。

    書かれてるのは社会保険の加入条件でしょうか?

    健康保険証はもう発行されています。

    週4で1日7.5時間(これは固定で残業は一切ありません)なので16日で
    120時間ぴったりという感じです。

    社員も固定で残業は付かないみたいで週5で160時間みたいです。(社員は8時間勤務ですが)

    なので120時間ですと4/3という感じになります。

    やはり聞いたほうが早いですね。

    有難う御座います。

    ちなみに7カ月勤務してる感じです。(保険加入は4月1日ですが)

      補足日時:2016/07/05 23:00
  • うーん・・・

    本日会社の責任者に聞いてみました。

    税理士に任せてるので心配しなくていいとのこと。

    どのような状態なのか回答は得られませんでした。

    気になってた一括納付になったら困るのでと話したらそれはないと言っていましたが。

    個人的に大丈夫かよ本当にと心配は尽きないですがこれ以上は聞けませんでした。

    取りあえずもう少し様子を見てみたいと思います。

    回答してくださった皆様有難う御座います。

      補足日時:2016/07/08 20:49

A 回答 (10件)

当方、一応は社会保険労務士の資格を持つ者です。


他の方の回答や、補足コメントを拝読いたしました。

「健康保険証」が発行されているという事実から、社会保険(健康保険、厚生年金保険)と雇用保険の加入手続きは完了していると思われます。

余計な事ですが
・5番さまが指摘なされていますように「算定」と今回のご質問は無関係です。
・更にダメ出しすると、1番さまの書かれている本年9月までの条件は、所謂「4分の3基準」と呼ばれるものであり、4分の3に達していなくても資格取得は出来ますし、4分の3に達していないことを理由に資格取得できないとするのは、世間で長く流布している間違った事務処理方法。


> 税理士に任せてるので心配しなくていいとのこと。
給料計算業務を『任せている』と言う事でしょうか?

まさか、資格取得手続きまで無資格者[代行できるのは社会保険労務士]である税理士が行っていないと思いますが・・・仮にそうであれば、その税理士は給料計算業務を受託するに当たり、怠惰です。
 →資格取得届に印刷されている代行者欄は「社会保険労務士」と明記されて居ます。
  https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho …
 →序でですが、給料計算業務を代行するための資格に対して、「税理士(会)」と「社会保険労務士(会連合会)」との間で長年解決しておりません。

資格取得は会社で行っているというのであれば、税理士への連絡漏れが考えられますが、新たに賃金計算対象者が発生したのに社会保険料等について確認していない税理士にも落ち度があります。

どちらにしても、最悪は「4月分からまとめて給料控除」と言う健康保険法や厚生年金保険法に対する違反が実行される。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

給与計算はたぶんうちの人間(会社の人)がやってると思いますがその辺は全く分かりません。

>税理士への連絡漏れが考えられますが

この辺はないようにも思いますがどうなのかは不明です。

資格習得は会社のほうからどうすると言われてお願いしますという形で保険に加入しました。

私のほうは年金手帳を提出したくらいですかね。

あとは向こうがすべてやってくれてます。

前に書き込みでも書きましたが健康保険証は貰っていて発行は4月1日で痛風が出て1カ月ちょい前に
数回その保健証で通院はしています。

お礼日時:2016/07/12 18:53

>健保、厚生年金、雇用保険の欄は空欄



健保を引かれる場合は、社保ということですから、
年金もセットなので、年金手帳を見せてと言われてるはずです。

それで、雇用保険については、
社保に関係なく、週20時間仕事をしていれば入れるのが
決まりです。これで入ってないと、会社の違反になります。

空欄になっていても、大丈夫と居ている、保険証はある。
ということですけど、その保険証使ってみたことありますか?

それと、これだけ空欄なら、時給計算した合計が、保険等を
引いている額なら間違いないですが、
時給のまま支給されてるなら、間違いなく、引かれてないです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

年金手帳はコピーを印刷して提出しています。

週に30時間ほど勤務しています。

保険証は1カ月ほど前に痛風で整形外科に掛って数回通院しています。

ちなみに勤務先は病院で清掃仕事をしています。(会社は病院から委託を受けてる会社なので病院直属ではないのですが)

先日も健康診断で病院の診察券と保険証も提出しています。

健康診断は健康保険の健診なので。

時給のままなので間違いなく天引きはされていません。

同時期に保険に入った社員の人も同じような疑問をもって聞いたら同じような回答だった
と言っていました。

お礼日時:2016/07/08 23:28

NO.2です。


聞いた人がわからないんでしょうね。経理に聞かないと
駄目ですよ。わからないことは、そうやって受け流します。
担当外の疑問などに付き合うのはごめんだという人はたまにいます。

誰でもいいので、給与明細の健康保険の蘭がどれだかを聞くと一番いいです。

どれがそうなのか、わかるしもし空欄になっていたら、
もう一度、経理担当に確認すればいいです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

小さな会社で、ちょっと変わってて、経理担当の人に聞いたんですが、給与面は会長が管理してるらしく
その会長に聞いた答えが先に書いた内容なのです。

ややこしくなるのであえて責任者と書きましたが。

一応経理の人も今朝あったときに税理士さんにあったときに聞いてみるとは言ってくれたんですけど。給料明細の
健保、厚生年金、雇用保険の欄は空欄になっています。

アルバイトなんですが、時給計算も時間通りの額なので引かれていません。

お礼日時:2016/07/08 22:28

>4月1日に国民健康保険から健康保険に切り替えたのですが


 健康保険証はもう発行されています
 ・それは単純にミス(天引き忘れ)では
>雇用保険も引かれてないですね
 ・厚生年金保険料も引かれていないのでは
・速やかに会社に確認をして下さい
 4月分、5月分、6月分・・3ヶ月分引き忘れている可能性があります・・それなりの金額になりますから
 会社が忘れている場合、一括請求される可能性もありますから、分割で支払うような交渉も必要になるかも
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この回答へのお礼

有難う御座います。

先ほど会社に問い合わせたんですが、分かるものがおらず、ただ同時期に加入した社員の人も電話に出た担当者(経理?担当)
に同じようなことを話してたみたいで、その担当者の上の人に話して理由を聞いて納得してたみたいなので
何かしらの理由があるのは間違いないかと思います。

電話に出た人は経理担当みたいですが給与面に関してはその上の人間(会長)が担当してるみたいで
分からないらしいので。(小さな会社なもので)

金曜日に会社に行くのでその時に確認したいと思います。

お礼日時:2016/07/06 15:39

まさかと思いますが、雇用保険と勘違いされてる訳ではないですよね。

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この回答へのお礼

有難う御座います。

雇用保険と勘違いというのが分かりませんがそれはありません。

雇用保険も引かれてないですね。

引かれてても金額が全然違いますのでさすがに分かりますので。

お礼日時:2016/07/06 08:01

3ヶ月の算定が終わってからなどということはありません。


間違いです。
健保組合や年金事務所は加入した人の保険料の納付を
3ヶ月待つなどということはありません。

保険料の決め方は以下のようになっています。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo- …
(3)標準報酬月額の決定及び改定
において
まず『資格取得時の決定』があります。
給料が月額いくらになるから、
保険料はいくらと決めてしまうのです。

次に『定時決定』というのがあり、
4~6月の残業代なども加味した
平均月額で10月に改定があります。

途中で給料の昇給などがあった場合
『随時決定』という方法で、
保険料が変わります。

明らかに総務のなんらかの間違い
ですので、早めの対応が肝心です。
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この回答へのお礼

どのみち早く確認したほうが良いですね。

有難う御座います。

お礼日時:2016/07/06 00:32

まだ保険料金の算定が終わっていないからだと思います。


ご参考↓
http://diamond.jp/articles/-/14800

これによれば、保険料は4-6月給料から算定して、年度分を7-翌6月で3か月遅れで徴収のようです。
中途退社の場合は、後3か月がまとめて徴収のようです。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

 算定の件は先ほど調べててなんとなく見ていたのですがその可能性が高そうですね。

 一応確認してみたいと思います。

 同じ時期に加入した社員がいるのでその人にも聞いてみたいと思います。

お礼日時:2016/07/06 00:12

そりゃやられましたね~。


給料からの天引きし忘れです。

保険料は1ヶ月あたり、
健康保険 更生年金
 5,876 10,518
あるいは
 6,274 11,231
といったところです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shar …

3ヶ月分未徴収ですから、
総務の給与担当のミスなので、
分割なりにしてもらうよう
交渉しましょう。A^^;)
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NO.2 社保の加入条件ですよ。


保険証をもらってるのに、ほんとうに引かれてないというのは差引を忘れているか、思いがけない名称で気が付かない とか?

聞いてみた方が早いです。
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今年の9月までは、正社員の3/4以上の労働時間であるばあいに適用されます。


今年の10月以降は、週20時間以上、月額8.8万以上、学生以外、
常時500人を超える被保険者を使用する企業(特定事業所)に勤めていること。

が、条件になるということです。
※雇用保険に加入できる(一年以上継続契約が見込まれる)人が
対象となっているようです。

確認してみてください。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

 確認してみます。

お礼日時:2016/07/06 00:07

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