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父が亡くなりました。
母は既に亡くなっていて、相続人は子である兄弟二人です。

現在、父名義の70坪の土地に2軒建っていて、一軒は父と兄が暮らしていて、もう一軒は弟の私が妻子と住んでいます。ちなみに兄は独身です。

建物の都合上、ざっくり40坪を兄が、30坪を私が相続するのですが、その場合、相続税の小規模宅地の特例は適用出来ますか?
また、適用出来る範囲はどこまでですか?

よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 適用になるのは、土地全体なのか、兄の相続する部分だけなのか、わからないので教えてください。
    よろしくお願いいたします。

      補足日時:2016/07/09 17:50
  • どうもいろいろ調べてみると、適用できるのは有資格者である兄の相続部分だけのようですね。

    なんだか理解力が無くて、よくわかりませんでした。

      補足日時:2016/07/10 13:47

A 回答 (3件)

もうおわかりのようですが、



週刊税務通信№3188(H23.11.14)『同一生計親族でないかぎり特定居住用宅地等に該当しないため、評価減の適用はできない。原則、同じ敷地内に別棟の戸建て住宅を建てるなどして親子が別々に生活している場合、同居しているとは認められず、小規模宅地の特例を適用することはできない。』
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この回答へのお礼

eggcurryさん
ありがとうございました。
やっぱりそうですよね。
となると、兄が相続する40坪に対しては評価減が適用され、弟の私が相続する30坪は評価減なしですね。これからしっかり申告の準備をしたいと思います。

お礼日時:2016/07/13 05:50

先に私はこう書きました。


「最大で330㎡(100坪)までが対象です。(略)。分割の割合は相続者間の任意ですから問題ではありません。」
それともこの文章では意味を捉えられませんか(だとするならば私の回答の書き方に問題があることになります)。
 回答者は場合によっては何度も質問を読み直します。その姿勢は質問者側にも必要かと思います。
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この回答へのお礼

極めて懇切丁寧なご回答感謝しております。

モノ分かりが悪く、申し訳ありません。

兄弟間において、どのような割合で相続されようとも、相続税の計算上では、土地全体に対して評価額8割削減が適用できるということですね。
これで、税額がかなり少なくなるようです。
ありがとうございました。

お礼日時:2016/07/09 18:50

こんにちは。

つい最近相続税の申告期限最終日にようやく提出して来ました。
 この文面から判断すると、これまでに小規模宅地の特例に関する説明をきちんと読んだことが無いようですね。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4124.htm
このページの第2項の居住用ですから、最大で330㎡(100坪)までが対象です。ということで問題無く適用されます。分割の割合は相続者間の任意ですから問題ではありません。分割協議書に明記してあれば十分です。
 ただし相続税の課税額が無い場合でも、この適用を受けるためには相続税関連の申告書を提出する必要があります(死亡日から10ヵ月目まで)。この中に特例申請用の書類も含まれています。これで路線価の80%が減額されます。
 ただ、この路線価にはいくつかの特例があるようです。私も提出後に日本経済新聞が特例に関する記事を掲載したので気が付きました。主に3点あったと思いました。
1.家が2本以上の道路に面している場合。
2本が直行している角地だと路線価が高くなります。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604.htm
2.家が面している道路の幅員が4mに満たない場合。
要するに建築基準法のセットバックに引っかかる場合には、対象となる面積に関しては70%減額されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hyoka/4604_qa.ht …
3.本件では該当しないと思いますが、小規模開発で路線価の無い私道の奥に位置する土地の場合(減額対象。詳細は省略)。
 これ以外にも2.で紹介した国税庁のページに例が記載されているようです。

 必要書類が揃っていて、税額や、所持動産、不動産の金額等が確定しているとします。それでも申告書は作成完了までに丸一日は要するでしょう。この状態で私は最終日に書き始めましたが、途中昼飯どころではなくなり、青い顔をしながらなんとか続け、ようやく午後4時20分くらいに税務署に着きました。
 どうせ一度は書類を取りに行かないといけません。税務署では基本的なところは相談に応じてくれます(事前予約が必要のようです)。ですから概略をまとめ終わったら、一度相談に行く方が良いでしょう。
 自分でやろうと思えばできます。生前贈与や負債、賃貸用の不動産の所持などの状況を複雑にする項目が無ければ、それほどのことはありません(このような項目があると少なくとも各1枚は書類が増えます)。

 尚減額条件に見落としがあった場合、あとから申告書の更正をすれば、減額される場合もあります(増額の場合もありえるが、きちんと更正をしておかないとこの場合には追徴及び利子まで取られることになります)。
 実は私の場合きょうだい4人で相続して2万弱を納めましたが、上記のセットバックと角地の条件について全く気が付いていませんでした。セットバックの対象の方がずっと金額が大きいため、実際には納税の必要がありませんでした。さて、今からまた書き直して2万円を取り返すかどうか、思案中です(20万ならもちろん即刻やりますが・・・笑)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
適用出来る範囲は兄が相続する部分ですか?

お礼日時:2016/07/09 15:02

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