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父・母・子3人の家庭です。
3人の居宅の土地は1筆600m2で、父・母が1/2ずつ持分登記していました。
H22に父がなくなり、父の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続し、
小規模宅地特例(240m2を80%減)を使い、税務申告しました。
現在、母・子が1/2ずつ持分登記となっています。
ところがH24に母がなくなり、母の持分300m2(600m2の1/2)について子が相続するとき、
これも小規模宅地特例(240m2を80%減)を使っていいのでしょうか?
結果的に、600m2中480m2を80%減評価となるので、認められないのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

結論「認められます」。


理由は「被相続人が違うから」です。

以下説明。

「相続財産は不動産の共有持分」なのですから、それそのものが特例を受けられる財産かどうかを判定すればよいです。
仮に「だめじゃ」というならばです。
隣の叔父さんが特例該当の不動産を相続したので、赤の他人である隣人が特例非該当になる事態が発生してしまいます。
赤の他人だからどうのこうの、隣人だからどうのこうのではなく「被相続人が別」なら課税も別なのです。
今回も「被相続人が別」なのです。仮に父と母でも法的には別個です。

「結果的に、600m2中480m2を80%減評価」となることに「いいのか?」と思われてるわけです。

仮に1,000万円の所得に対しては10%だが、2,000万円には20%の課税をするという法律があったとします。
20年に1,000万円の所得に対して100万円納めた人がいます。
21年に1,000万円の所得に対して、同様に100万円納めようとしたら「2,000万円には20%かかるんだから、合計400万円納税しないとならない。差額300万円を払うべし」と言い出されたら、これは言いがかりです。
1年間の所得で区切ってるので、翌年の1,000万円を加算する必要が無いのです。
「結果的に2,000万円の所得だから20%ではないのか?」と考える必要はないことは、明白ですね。
これと同じです。
被相続人が違う相続なのですから「別物」です。
従って「結果的に、、、」と考えなくても良いのです。

蛇足
夫婦の一人単独の持分にしてしまわずに、共有持分にしたほうがええよ~という話があります。
今回の例などは「なるほどねぇ」ということになります。
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