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自宅を売却し購入したい建売があります。買い替え特例を使い購入しようと思っていましたが、特例の条件として、土地は500m2まででなければ、買い替え特例は利用できないと税務署で聞きました。購入したい物件は、土地が550m2あります。そのうち、60m2が、緑地ゾーンとなってて、家の裏に植木が植えられています。建売住宅は、その緑地ゾーンを含めて販売しているので、自分の土地として購入することになりますが、自分が自由に植木を植え替えたり、自分が自由に使用できない土地なのです。購入予定の地域は、どの建売にも緑地ゾーンが付いています。緑地部分を除くと500m2以内なので、買い替え特例が利用できます。税務署に聞きに行きましたが、「自分が利用できない土地で、550m2から緑地部分を引いて500m2以内なら特例は使えます」という税務職員もいれば、「500m2超えると特例は使えない」と言う職員もいて、職員によって答えが違うのです。自分が自由に利用できない土地であっても自分の土地としてみなされ、500m2を超えるため、特例は使えないのでしょうか?どなたかご存知のかたがいらっしゃいましたら教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

環境を重視する住宅団地では、そのような規約を設けているところは多いようです。

その部分を敷地に含めるかどうかは、結局は規約と現況で個別に判断するでしょうから難しい問題です。
使用できないということですが、例えば、容積率の計算では敷地に算入しても良いとなれば、敷地として認定すると思います。
また、緑地部分を独立して売買できるものであれば、敷地と別の物件の売買と言えると思いますが、おそらくそれは出来ないでしょう。

私は、買換えの特例よりも、「3000万円控除」と「軽減税率」を使った方が無難でないかと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
3000万円控除を使ったほうが良い、と言う人が多いのですが、3000万円控除を使った場合、650万円ほど譲渡税がかかってきます。今、お金がいるときなので、少しでも現金は残しておきたいのです。なんとか買い替え特例が使えないか、と悩んでおります。

お礼日時:2009/05/06 18:14

契約書や登記簿上での権利関係がハッキリしないため回答がぶれるのでしょう


まずは業者からきっちりとした権利・登記関係の確認をとってから税務署に行き直すのが確実です
一般的には登記簿上で質問者さんの所有地面積が500㎡を超える表示となるなら特例は受けられません
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
登記では、契約者の所有する土地となっています。
やっぱり、特例は使えないですかねぇ~断念です。

お礼日時:2009/05/06 18:16

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