アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

将来の不動産相続に備えて、母と相談しております。以下の理解で間違いが
ないかどうか、お分かりの方、ご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。

(家族状況)
・父は既に死亡しており、下記不動産はすべて母が所有しております。
・法定相続人は、母の一人っ子である私のみになります。
・母は、私と離れて独立した生計を営んでおります。
・母は、すべての不動産を私に相続させることを計画しています。

(所有不動産)
甲:母が居住する戸建一棟/土地260平米
乙:母が全く離れた別の場所で不動産賃貸を行っている戸建一棟/土地79平米
(学生下宿の延長で、1,2階を別の賃借人にそれぞれ賃貸)

1.私が現在賃貸不動産に住んでいても、不動産:甲については、特定居住用宅地等
の評価減の適用は一切なしということでよろしいでしょうか?

2.不動産:乙の「土地」について、50%の評価減の適用ができると理解していますが、
よろしいでしょうか?

3.母の体が弱ったときに、私の近隣に呼び寄せ、不動産:甲を賃貸に出す場合、
両者土地合計で200平米までは50%評価減の対象となりましょうか?その場合、
評価額が相対的に高い乙の79平米をまず50%減として、残枠121平米分を甲の
評価減に振り向けて適用することとしたいと考えていますが、問題ないでしょうか?

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

税制改正で小規模宅地の評価減は大きく変わりました



1について
その通りです
ただし、母が相続時まで居住用として使用していて、相続人である質問者さんが相続後に賃貸不動産から甲の不動産を自宅として相続期限時において使用していれば特定居住用の評価減の適用は可能です

2について
はい可能です

3について
可能です
小規模宅地は申告時に適用土地を自由に選択できます。申告提出後に変更することは不可能です

以上、質問者さんの理解で間違いありません
    • good
    • 0
この回答へのお礼

的確なご回答ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2010/12/22 01:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!